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掲載日:2024年7月10日

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毒物劇物製造業・輸入業について

ここには主な手続きを掲載しています。

申請等の手続きは事業所の所在地を管轄する保健所になります。

 ~毒物又は劇物を取扱う皆様へ~

【参考】毒物劇物による事件・事故を防止するために(別ウィンドウで開きます)

毒物劇物製造業・輸入業 新規登録申請

新たに毒物又は劇物の製造・輸入を行うときに取得する登録です。

この申請とあわせて、「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。

【申請書の宛先について】

業務内容

登録権限(申請書のあて先)

毒物劇物製造業・輸入業

埼玉県知事

毒物劇物販売業(一般・農業用品目・特定品目)

店舗所在地を管轄する保健所長

詳しくは新規登録申請のページへ

毒物劇物製造業・輸入業 登録更新申請

登録を取得してから、5年ごとに登録更新の手続きが必要となります。

詳しくは登録更新申請のページへ

毒物劇物製造業・輸入業 登録変更申請

毒物劇物製造業・輸入業者が、製造・輸入する品目を増やす場合に申請手続きが必要となります。

詳しくは登録変更申請のページへ

変更届

次の事項を変更した場合、30日以内に届出が必要です

  • (1)申請者の氏名又は住所
  • (2)構造設備
  • (3)製造所又は営業所の名称
  • (4)登録品目の廃止
  • (5)毒物劇物取扱責任者の変更

(1)、(3)が変更になった場合は、「登録票の書換え交付申請」を行うことができます。

詳しくは変更届のページへ

廃止届

毒物劇物製造業・輸入業の営業所を廃止した場合には、廃止から30日以内に廃止届の提出が必要です。

詳しくは廃止届のページへ

 

☆手続きについての相談・お問い合わせは、管轄の保健所

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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