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掲載日:2024年7月10日
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ここには主な手続きを掲載しています。
申請等の手続きは事業所の所在地を管轄する県保健所になります。
【参考】毒物劇物による事件・事故を防止するために(別ウィンドウで開きます)
新たに毒物又は劇物の製造・輸入を行うときに取得する登録です。
この申請とあわせて、「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。
【申請書の宛先について】
業務内容 |
登録権限(申請書のあて先) |
---|---|
毒物劇物製造業・輸入業 |
埼玉県知事 |
毒物劇物販売業(一般・農業用品目・特定品目) |
店舗所在地を管轄する保健所長 |
詳しくは新規登録申請のページへ
登録を取得してから、5年ごとに登録更新の手続きが必要となります。
詳しくは登録更新申請のページへ
毒物劇物製造業・輸入業者が、製造・輸入する品目を増やす場合に申請手続きが必要となります。
詳しくは登録変更申請のページへ
次の事項を変更した場合、30日以内に届出が必要です
(1)、(3)が変更になった場合は、「登録票の書換え交付申請」を行うことができます。
詳しくは変更届のページへ
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