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掲載日:2017年4月11日
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毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を製造・輸入・販売する場合などには、その店舗や製造所ごとに専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止にあたらせなければなりません。
毒物劇物取扱責任者になることができるのは、毒物及び劇物取締法第8条に該当する次の方です。
上記1,2に該当する方は、責任者設置届又は変更届の添付書類として、それぞれ薬剤師免許や卒業証明書、成績証明書を提出していただき、資格の該当性について確認しています。
なお、個人に対して、毒物劇物取扱責任者の資格についての証明書等は発行しておりません。
現在、次に該当する方を応用化学に関する学課を修了した者としています。
この他の学課を修了された方は、個別に御相談ください。
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生物化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学、工業技術基礎(科目名に(化学)と明示されているものに限る)、課題研究(科目名に(化学)と明示されているものに限る)等
・店舗等を管轄する保健所
・埼玉県保健医療部薬務課 薬物対策担当(電話 048-830-3633)
上記に掲げた資格に該当しない場合は、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。
毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なく受験ができ、また、合格した際は、全国どこの都道府県でも責任者になることができます。
埼玉県保健医療部 保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当
(電話 048-830-3523)
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