トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 「令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業」の実施について
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掲載日:2025年5月1日
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※ 補助金交付申請書の受付は終了しました。
補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を転用(交付の目的に反して使用)し、譲渡し、交換し、貸付し、抵当権の設定(担保に供)し、取壊し又は廃棄することを「財産処分」といいます。
本補助事業で整備した設備については、新型コロナウイルス感染症の収束後や感染症法上の位置づけの変更後においても、今後、新型コロナウイルス感染症が再拡大することも考えられるため、本補助事業で整備した設備は、処分制限期間を経過するまでは維持されることを想定しています。
本補助事業で取得した単価30万円以上の財産を処分する場合には、事前に関東信越厚生局の財産処分に関するページを御確認の上、県(a7500-22@pref.saitama.lg.jp)まで御相談ください。(財産処分をする場合には、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受ける必要があります。)
1.概要
2.補助対象機関
3.補助(上限)基準金額・対象経費
4.補助対象期間
5.交付要綱・通知等
6.Q&A集
重点医療機関(新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関)等において、
新型コロナウイルス感染症患者に高度かつ適切な医療を提供するために必要な設備整備を支援することにより、
新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を整備します。
重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関のうち高度な医療を提供する医療機関
重点医療機関等が新型コロナウイルス感染症患者に対する医療提供体制を整備するために必要となる設備等に対し、補助金を交付するものです。
それぞれの設備に対して、基準額等が定められています。(その額を超える部分については基本的に自己負担となります。)
1 基準額 |
2 対象経費 |
3 補助率 |
超音波画像診断装置 血液浄化装置 気管支鏡 CT撮影装置 等(画像診断支援プログラムを含む) 生体情報モニタ 分娩監視装置 新生児モニタ |
(使用料及び賃借料、備品購入費) |
10分の10 |
○ 既存の建物への改修経費は補助の対象にはなりません。ただし、設備機器の設置経費については、補助対象となります。
○ 設備に対するリース代(使用料及び賃借料)も補助対象となりますが、令和2年度に係る費用に限ります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (令和2年4月1日から遡及して適用となります)
〇 令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金交付要綱(様式1)(ワード:24KB)
様式(1号~5号)(ワード:33KB) (記入例)様式1号他(ワード:31KB)
事業計画書(別紙1)、所要額調書及び所要額明細書(別紙2-1、2-2)(エクセル:51KB)
所要額精算書(別紙3)、事業実績報告書(別紙4)(エクセル:41KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出予算書(見込み)の抄本(ワード:24KB) (記入例)歳入歳出予算書(ワード:34KB)
〇 令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業実施要綱(ワード:17KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込み)の抄本(ワード:24KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第6版(厚労省)(PDF:870KB)
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