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掲載日:2026年1月5日

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中小受託取引適正化法(取適法)・受託中小企業振興法について(令和8年1月1日施行)

発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」に実現を図っていくため、「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」の一部を改正する法律が成立しました。(令和8年1月1日施行)

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました(中小企業庁)

改正概要(PDF:363KB)

法律説明資料(PDF:1,556KB)

中小受託取引適正化法ガイドブック(「下請法」は「取適法」へ)(PDF:7,290KB)

取適法リーフレット(PDF:560KB)

中小受託取引適正化法特設サイト

中小受託取引適正化法(通称:取適法)について、公正取引委員会の特設サイトで御確認いただけます。

取適法特設ページ|公正取引委員会

改正ポイントについて、以下のリンクから公正取引委員会の説明動画を御視聴いただけます。

2026年1月施行!~下請法は取適法へ~ 改正のポイント

主な改正ポイント

1 用語の見直し

  改正前 改正後
  用語   下請事業者 中小受託事業者
親事業者 委託事業者
下請代金 製造委託等代金
  題名   下請代金支払遅延等防止法 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
下請中小企業振興法 受託中小企業振興法

2 規制対象の拡大

従業員基準の追加

  • これまでの資本金の基準に加え、従業員数の基準が新たに追加されます。これにより、現行法では対象とならない取引であっても、新たに対象となる場合があります。
  • 従業員数300人(製造委託等)又は100人(役務提供委託等)が基準となります。

3 規制の見直し

  1. 協議を適切に行わない代金等の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
  2. 手形払等の禁止
  3. 運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
  4. 面的執行の強化

4 振興の充実

  1. 多段階の事業者が連携した取組への支援
  2. 適用対象の追加
  3. 地方公共団体との連携強化
  4. 主務大臣による執行強化

 

関係法令

1  製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)

2  受託中小企業振興法

1  中小受託取引適正化法(取適法) 

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)(外部ウェブサイトe-Gov法令検索)

(1)目的
  (第1条)
  ・受託取引の公正化、中小受託事業者の利益保護

(2)委託事業者、中小受託事業者の定義
  (第2条第1項~第9項)
  ・取適法の対象となる取引は事業者の資本金規模又は従業員基準と取引の内容で定義

ア  物品の製造・修理委託・特定運送委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

親事業者 下請事業者
資本金5千万円超 資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円超5千万円以下 資本金1千万円以下(個人を含む)
常時使用する従業員300人超 常時使用する従業員300人以下(個人を含む)

 

イ  情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(アの情報成果物・役務提供委託を除く)

親事業者 下請事業者
資本金5千万円超 資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円超5千万円以下 資本金1千万円以下(個人を含む)
常時使用する従業員100人超 常時使用する従業員100人以下(個人を含む)

 

(3)委託事業者の義務・禁止事項

・委託事業者の義務(第3条、第4条、第6条、第7条)

・委託事業者の禁止事項(第5条第1項、第2項)

・調査(第12条)

・勧告(行政指導による是正)(第10条)

取適法義務禁止

 

2  受託中小企業振興法 

受託中小企業振興法(令和8年1月1日施行)中小企業庁

(1)目的
・中小受託事業者の経営基盤強化と、委託事業者との対等な関係の確立を促進し、自律的な成長を支援すること

・受託取引の適正化と価格転嫁の促進を通じて、国民経済の健全な発展に寄与すること

(2)振興事業計画
中小受託事業者が、委託事業者の協力を得て、中小受託事業者の施設または設備の導入、共同利用施設の措置、技術の向上、事業の共同化等の事業について振興事業計画を作成し、国の承認を受けたものについて、その円滑な達成に必要な金融上の支援措置等を講ずることとしてます。

【支援措置】
ア  高度化事業資金(独立行政法人中小企業基盤整備機構、都道府県)
振興事業計画に基づき実施する、新製品・技術開発などの事業の用に供する施設を設置する事業において、必要な資金の貸付を行う。

イ  中小企業信用保険法の特例(各都道府県信用保証協会)
受託中小企業が承認を受けた計画に基づき事業を行うために必要な資金について、普通保険、無担保保険、特別小口保険、そして、流動資産担保保険の特例として、付保限度額の別枠化、保険料率の引き下げ等の優遇措置を講じている。

【振興基準】
振興基準は、受託中小企業の振興を図るため、中小受託事業者及びいた委託事業者のよるべき一般的な基準として受託中小企業振興法に定められるものです。
また、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(中小受託事業者、委託事業者の事業を所管する大臣)から、必要に応じて中小受託事業者及び委託事業者に対して指導、助言または勧奨が行われることとなります。

 

【参考】振興基準について(中小企業庁)

【参考】改正前の法令

1  下請代金支払遅延等防止法(下請法)

2  下請中小企業振興法(下請振興法)

1 下請代金支払遅延等防止法(下請法)

下請代金支払遅延等防止法(公正取引委員会)

(1)目的
  (第1条)
  ・下請取引の公正化、下請事業者の利益保護

(2)親事業者、下請事業者の定義
  (第2条第1項~第8項)
  ・下請法の対象となる取引は事業者の資本金規模と取引の内容で定義

ア  物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

親事業者 下請事業者
資本金3億円超 資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1千万円超3億円以下    資本金1千万円以下(個人を含む)

 

イ  情報成果物作成・役務提供委託を行う場合

親事業者 下請事業者
資本金5千万円超 資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円超5千万円以下 資本金1千万円以下(個人を含む)

 

(3)親事業者の義務・禁止事項

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2 下請中小企業振興法(下請振興法)

下請中小企業振興法(中小企業庁)

(1)目的
親事業者の協力をもとに、下請事業者自らが、その事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮できるよう体質を強化し、下請性を脱して独立性のある企業への成長を促すことを目的としています。

(2)親事業者、下請事業者の定義
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(3)振興事業計画
下請け事業者が、親事業者の協力を得て、下請事業者の施設または設備の導入、共同利用施設の措置、技術の向上、事業の共同化等の事業について振興事業計画を作成し、国の承認を受けたものについて、その円滑な達成に必要な金融上の支援措置等を講ずることとしてます。

【支援措置】
ア  高度化事業資金(独立行政法人中小企業基盤整備機構、都道府県)
振興事業計画に基づき実施する、新製品・技術開発などの事業の用に供する施設を設置する事業において、必要な資金の貸付を行う。

イ  中小企業信用保険法の特例
下請事業者が承認を受けた計画に基づき事業を行うために必要な資金について、普通保険、無担保保険、特別小口保険、そして、流動資産担保保険の特例として、付保限度額の別枠化、保険料率の引き下げ等の優遇措置を講じている。

【振興基準】
振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法に定められるものです。
また、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)から、必要に応じて下請事業者及び親事業者に対して指導、助言が行われることとなります。

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