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掲載日:2023年5月12日

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工場立地法とは

工場立地法について

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は市町村へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給事業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積 9,000平方メートル以上又は、建築面積 3,000平方メートル以上

工場立地法について(経済産業省HP)(別ウィンドウで開きます)

工場立地法の届出について

工場立地法の届出先は、対象となる工場(特定工場)が立地する市町村となります。
各市町村の窓口は下記のリンク先よりご確認ください。

届出先一覧(PDF:78KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

産業労働部 企業立地課 立地支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4815

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