トップページ > しごと・産業 > 産業 > 産業支援・経営支援 > 中小企業向け制度融資 > 株式会社全東信の破産手続開始に係る資金繰り支援について
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掲載日:2026年7月31日
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県では、株式会社全東信の破産手続開始によって資金繰りが悪化した場合や、売上が減少している又は減少が見込まれる場合に利用できる制度融資を設けています。
※融資の具体的なご相談・お問合せについては、申込先である事業所所在地区の商工会議所・商工会にお願いいたします。
※審査の結果、ご希望に添えないこともありますのでご了承ください。
株式会社全東信の破産手続開始に関しては、国においてセーフティネット保証1号が適用されています。それに伴い、市町村長の認定を受けた場合には経営安定資金(大臣指定等貸付)指定企業関連をご利用いただけます。
※セーフティネット保証1号について(中小企業庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
※セーフティネット保証1号の認定の具体的なご相談・お問合せにつきましては、事業所の所在する市町村にお願いいたします。
| 経営安定資金(大臣指定等貸付)指定企業関連 | |
| 対象者 |
経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有する者で、セーフティネット保証1号の認定を取得した中小企業者・中小企業組合、又は経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている企業・地域に関連する者で、セーフティネット保証2号の認定を取得した中小企業者・中小企業組合 |
| 融資限度額 | 運転8,000万円 |
| 融資利率 |
1年超3年以内:年1.4%以内 |
| 融資期間等 | 1年超10年以内(据置1年以内) |
| 信用保証料 | 年0.80%以内*1 |
| 申込先 |
事業所所在地区の商工会議所・商工会 |
*1事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せになる
最近3か月の売上高又は利益率の平均が前年同期と比較して減少(今後3か月の減少見込みを含む)している場合、セーフティネット保証の認定を取得していなくてもご利用いただける資金です。
| 経営あんしん資金 | |
| 対象者 |
最近3か月の売上高又は利益率の平均が前年同期と比較して減少(今後3か月の減少見込みを含む)している |
| 融資限度額 | 運転8,000万円 |
| 融資利率 |
1年超3年以内:年1.7%以内 |
| 融資期間等 | 1年超10年以内(据置1年以内) |
| 信用保証料 | 年0.45~1.64%以内*1 |
| 申込先 |
事業所所在地区の商工会議所・商工会 |
*1事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せになる
新規の運転資金を追加しつつ、既存の県制度融資を借り換えることができます。
借り換えることで、返済期間を延長し、毎月の返済負担を軽減させることができます。
| 借換資金 | |
| 融資対象者 |
受付機関への申込時において、融資実行日から1年以上経過している「借換対象資金」の融資残高があり、 |
| 借換対象資金 | 融資実行日から1年以上経過している県制度融資(一部を除く。) |
| 融資限度額 | 1億円 |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 融資期間等 | 1年超10年以内 |
| 信用保証料 |
年0.45~1.64%(セーフティネット保証1~4,6号は年0.8%、5,7,8号は年0.68%)以内*1 |
| 申込先 | 事業所所在地区の商工会議所・商工会 |
*1事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せになる