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掲載日:2024年3月5日

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農業改良資金

農畜産物の加工や販売を始めたり、新たな作物や新技術の導入を図る場合など農業者のチャレンジや農商工等連携の取り組み等を支援する、無利子の資金です。【日本政策金融公庫資金】

借りることができる方(貸付対象者)

  次のかたで、県知事の農業改良措置(貸付資格)の認定を受けることが必須となります。

  1. エコファーマー(導入計画に従い持続性の高い農業生産方式を導入する場合に限る。)
  2. 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等
  3. 農商工等連携促進法、米穀新用途利用促進法の認定を受けた農業者、中小企業者等
  4. 六次産業化法の認定を受けた農業者等、促進事業者(中小企業者に限る。)

※借りることができる方(貸付対象者)によって借り受けられる資金が異なりますので、融資機関へ御確認ください。

農業改良措置の要件

  次のいずれかを満たすことが必要です。

  1. 新たな農業部門の開始(従来取り扱っていない作目、品種への進出)〔例:新たに飼料米の栽培を開始〕
  2. 新たな加工事業の開始〔例:酪農法人が、アイスクリーム加工を新規に開始〕
  3. 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入(農業者にとって新たな技術・取り組みを導入して品質・収量の向上やコスト・労働力の削減を目指す場合)〔例:イチゴの栽培方法を土耕栽培から高設栽培へ転換〕
  4. 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式の導入〔例:直売所を設置し、消費者への直接栽培を開始〕など

資金の使途

  農業改良措置の実施に必要な資金であって、次に掲げるもの

  1. 施設の改良、造成又は取得
  2. 永年性植物の新植又は育成
  3. 家畜の購入又は育成
  4. 農地等の排水改良、土壌改良その他作付け条件の改善
  5. 農地等について農産物の生産に供するための賃借権等
  6. 農機具、運搬用機具その他必要な施設の賃借権を取得する場合における賃借権の存続期間に対する対価の全額一時払い
  7. 能率的な農業技術又は経営方法を習得するための研修費用
  8. 品種の転換
  9. 農畜産物の需要を開拓するための新たな加工品等の調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得
  10. 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上しうる費用
  11. 5から10までに掲げるもののほか、農業経営の改善によって 必要となる農薬費その他費用(資材費(種苗代、肥料代、燃料費等)、雇用労賃及び機械・施設の修理費をいい、農業改良措置の導入に係る初度的な経費に限るものとする。)

償還期限・据置期間

  農業者:償還期限12年以内(うち据置期間3年※特定地域資金に該当する場合は5年)

貸付利率

  無利子

借入の限度額

  個人  5,000万円

  法人・団体  1億5,000万円

取扱金融機関

  • 日本政策金融公庫さいたま支店(電話048-645-5462)
  • 日本政策金融公庫の受託金融機関(銀行、信用金庫等。詳しくは日本政策金融公庫さいたま支店にお問合せください。)
  • 県内の各農業協同組合

お問い合わせ

農林部 農業支援課 総務・農業資金・保険担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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