ページ番号:20029

掲載日:2024年3月18日

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農業近代化資金

※申込書類や関係法令はページ下段にあります(ページ下段へ移動する

借りることのできる方(貸付対象者)

 1. 個人の農業者(次のいずれかに該当する方)

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 継続的農地利用者
  • 主業農業者(農業所得が総所得の過半を占めている、または農業粗収益が200万円以上等の要件を満たす方)
  • 家族農業経営の経営主以外の部門経営農業者

2. 法人の農業者(次のいずれかに該当する法人)

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 継続的農地利用者
  • 主業農業者(農業に係る売上が売上高の過半を占めている、または農業粗収益が1000万円以上等の要件を満たす法人)
  • 農業参入法人(原則として5年以内に認定農業者等となる計画をもち、経営開始後決算を2期終えていない法人)

3. 任意団体の農業者(農業を営む任意団体であって、次のような団体)

  • 集落営農組織
  • 農業近代化資金の貸付対象者の要件を満たす方が全構成員の過半を占める団体 等

4. 農業者組織

  • 農業機械利用組合や農業協同組合等の団体 

資金の使途

  • 施設(農舎、ハウス等)の整備 
  • 農機具等の購入
  • 果樹等の植栽、育成
  • 家畜の購入、育成
  • 土地改良(1800万円以下)
  • 農村環境整備(借りられるのは農協等の農業者組織のみ)
  • 特定農家住宅の建築(農業生産に伴って生ずる公害の防止のために移転するなど、利用には要件あり)
  • 長期運転資金(経営改善に必要な運転資金に限る)  等

※土地の購入、負債の借り換え、短期運転資金、経営改善を伴わない長期運転資金等には使用できません。

償還期間・据置期間

  償還期限  原則15年以内(うち据置期間  原則3年以内)

償還期間は、この年限内で、融資対象物の耐用年数等を考慮した上で決定することになります。

また、農機具等のみの場合は償還期間が7年以内になる等、例外規定がありますので、詳しいことは関係機関にお問合せください。

貸付利率

  0.10%(令和6年3月18日現在)

この貸付利率0.10%は、基準金利2.35%に対して、埼玉県が1.25%、市町村が1.00%の利子補給を行なった結果の値です。
※認定農業者は(公財)農林水産長期金融協会の利子助成(助成率は償還期間に応じる。現金利では0.15~0.50%)を受けることができます。その場合、市町村の利子補給は利子助成後の利率に対して適用されます。
※市町村が利子補給を行わない場合は1.10%(認定農業者であれば(公財)農林水産長期金融協会の利子助成後の利率)が貸付利率となります。

市町村が行う利子補給については、実施状況や上限補給率等の条件が市町村によって異なりますので、詳細については市役所・町村役場の農業資金担当課にお問合せください。

借入の限度額

  • 個人  1800万円以内(規模の大きい特別農業者は2億円以内)
  • 法人等の団体  2億円以内(ただし農業参入法人は1億5千万円以内)
  • 農協等の農業者組織  15億円以内

新たに農業近代化資金を借りる場合、過去に借りた農業近代化資金の残高も合算した額が限度額を超えないようにしてください。
例えば個人の農業者で、過去に借りた農業近代化資金の残高が1000万円ある場合、新たに借りることのできる額は800万円までとなります。

融資率

  • 対象事業費の80%以内

※認定農業者、集落営農組織が特例を使用する場合は100%(集落営農組織は特例限度額まで)

担保・保証人

一定額まで、埼玉県農業信用基金協会による保証を利用することができます(無担保・無保証人)。

借入れの際の留意点

借入れにあたっては、事前着工の禁止・目的外使用の禁止等の約束ごとがあります。

詳しくは「農業制度資金 借入れの際の留意点」のページをご覧ください。

取扱金融機関

 借入の際に必要となる書類

上記にない区分で借りたい方や、どの区分に該当するかわからない方は、融資機関や農林振興センター等に御相談ください。

その他根拠法令、様式等

 

お問い合わせ

農林部 農業支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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