ページ番号:111301

掲載日:2024年3月5日

ここから本文です。

農業制度資金  用語集

認定農業者

認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定されている「農業経営改善計画」を策定し、市町村等からその認定を受けた農業者をいいます。

【農業経営改善計画の認定基準】

  • 市町村が策定している基本構想に照らして適切か
  • 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切か
  • 計画の達成される見込は確実か  等

認定新規就農者

認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に規定されている「青年等就農計画」を策定し、市町村等からその認定を受けた農業者をいいます。

【対象者】

新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下のいずれかに当てはまるかた

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して5年を経過しない者を含みます。

※認定農業者は含みません。

主業農業者

※主業農業者には農薬散布や収穫作業など農業生産工程を請け負う農業サービス事業体を含みます。

1.次の要件をすべて満たす個人の農業者のかた

  • 農業所得が総所得の過半を占めている、又は農業粗収益が200万円以上
  • 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者がいる
  • 60歳以上の場合は、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に修学している場合等も含む)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれる
  • 簿記記帳を行っている、又は行うことが確実と見込まれる

2.次の要件をすべて満たす法人の農業者

  • 法人の農業に係る売上高が総売上高の過半を占めている、又は農業粗収益が1,000万円以上
  • 常時従事者である構成員がいる
  • 簿記記帳を行っている、又は行うことが確実と見込まれる

農業参入法人

原則として5年以内に、認定農業者となる計画を有する農業を営む法人(経営開始後決算を2期終えていないものに限ります)

農業改良措置

 農業改良資金の貸付対象となる農業者等が農業経営の改善を目的として行う取組の総称です。

例えば

  1. 新たな農業部門の経営を始める場合
  2. 新たな加工事業の経営を始める場合
  3. 農畜産物及びその加工品の、新たな生産や販売方法を導入する場合

等が挙げられます。担い手の創意工夫により多様なものがあり得ます。

エコファーマー

 環境と調和した農業に取り組むため、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)に基づき、環境にやさしい農業に取り組む計画を埼玉県知事から認定され、実践する農業者のことです。認定期間は5年間です。

認定のため手続等、詳細は農産物安全課のページ

お問い合わせ

農林部 農業支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?