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掲載日:2024年1月1日

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農産物検査法

農産物検査法に関する要領等

農産物検査法に関する要領及び様式等については、以下のとおりです。

農産物検査に関する事務処理要領

登録・届出等様式

検査結果報告様式

 登録手続きに係る手数料

本県における農産物検査法に基づく地域登録検査機関の新規登録、登録更新及び変更登録の際の手数料は、埼玉県手数料条例により定められています。

手数料の納付は以下の方法によりお願いします。

埼玉県電子申請・届出サービス

埼玉県電子申請・届出サービスにより、電子申請、手数料の電子納付が可能です。

埼玉県収入証紙廃止後は、地域登録検査機関の登録手続きに係る手数料については、埼玉県電子申請・届出サービスによる電子納付が原則となります。

(一部書類は別途郵送が必要です。電子納付はペイジー、クレジットカードが使用できます。)

以下のいずれかの手続きを検索、選択して申請をお願いします。

農産物検査法に基づく地域登録検査機関の新規登録申請

農産物検査法に基づく地域登録検査機関の登録更新申請

農産物検査法に基づく地域登録検査機関の変更登録申請(区分の増加、種類の増加)

納付書

埼玉県電子申請・届出サービスの利用が困難でやむを得ない場合には、県からお送りする納付書による金融機関窓口での手数料の納付も可能です。

埼玉県収入証紙(令和6年3月末日まで)

埼玉県収入証紙の販売は令和5年12月末日に終了しました。令和6年3月末日で使用ができなくなりますので、御注意ください。

収入証紙の廃止に伴い窓口で行う申請ではキャッシュレス端末により手数料をお支払いいただいていますが、地域登録検査機関の登録手続きに係る手数料については、来庁不要で埼玉県電子申請・届出サービスによる支払を御利用いただきます。

登録手続きに係る標準処理機関

本県の農産物検査機関の新規登録、登録更新及び変更登録に係る標準処理期間を定めました。

農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針

登録検査機関の行為が農産物検査法に違反していることを確認した場合に実施する、行政処分及び公表についての指針を下記のとおり定めました。

お問い合わせ

農林部 生産振興課   主穀担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

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