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掲載日:2024年2月28日

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飼育動物診療施設を開設したときは

動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。

提出先

診療施設の住所を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。

書類等提出にあたっての留意事項は下記の家畜保健衛生所のページに掲載されています。

埼玉県内の家畜保健衛生所の連絡先と管轄地域

届出時期

開設後10日以内に届出してください。

お問い合わせ

農林部 畜産安全課 家畜衛生担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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