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掲載日:2026年4月1日

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埼玉県建設工事紛争審査会の紛争処理手続概要

建設工事紛争審査会とは

 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争(トラブル)について、裁判外で、専門家により、公正・中立の立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法25条等の規定により、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。

 建設の工事請負契約に関する紛争が生じた際、解決手段にはいくつかの選択肢があります。最終的手段として民事裁判がありますが、それには多くの時間と費用がかかったり、建設工事に関する専門的知識が必要になったりすることが少なくありません。

  建設工事紛争審査会は、当事者双方の主張を聴き、原則として、当事者双方から提出された証拠を基に、紛争の解決を図る裁判所に準ずる凖司法機関(ADR機関)であり、いずれの手続も原則として非公開で行われます。裁判よりも簡便な手続で、かつ費用等を比較的抑えて利用できるのが特長です。

(参考)中央建設工事紛争審査会(国土交通省)ホームページ
 

 【お問い合わせ先】

【担当】埼玉県建設工事紛争審査会事務局(埼玉県県土整備部 県土整備政策課 訟務担当内)

【場所】 埼玉県庁第二庁舎2階

【電話】 048-830-5262(直通)

            048-824-2111(県庁代表)内線5262

【メールアドレス】a5250-04@pref.saitama.lg.jp

【FAX】 048-830-4860

【受付時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時00分~午前11時45分、午後1時00分~午後4時30分

 

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お問い合わせ

県土整備部 県土整備政策課 訟務担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4860 

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