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掲載日:2026年4月1日
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よくあるご質問について以下のとおりまとめています。
こちらで解決しない場合は、事務局までお問い合わせください。
A1
【あっせん・調停】
あっせんと調停は、申請人及び相手方がお互いに譲り合いの姿勢で審理に臨み、和解を目指して話合いをする手続です。
仲裁やそのほか民事訴訟等と比べて、期間が比較的短いことがメリットとして挙げられますが、一方で和解が成立しても別途手続をとらなけば、強制執行をすることができないというデメリットもあります。(審査会における和解は、民法上の和解であり、債務名義としての効力がないため。)
またあっせんと調停の違いについては、担当委員の人数が異なり、あっせんはあっせん委員が原則1名(弁護士)であるのに対し、調停は調停委員3名(弁護士2名、建築士1名又は技術士1名)です。紛争内容が、法律的な知見のみを必要とする事案はあっせんが適しており、一方で工事瑕疵などの技術的な知見を必要とする事案は調停が適しています。
【仲裁】
仲裁は、申請人及び相手方の主張に基づき、裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下す手続です。
一審制ですので、訴訟と比較して迅速に紛争を解決できます。ただし、仲裁の申請には仲裁合意が必要であり、仲裁合意を証する書面として「仲裁合意書」を添付する必要です。相手方との間で仲裁合意がある場合にのみ申請できる手続ですので、申請の際はご確認ください。
A2
あっせんや調停は当事者同士の歩み寄りによる解決を目指す手続です。したがって、当事者の一方又は双方に歩み寄りの意思が見られない場合、若しくは審理を続行しても双方の歩み寄りが難しく和解の可能性が低いと担当委員が判断した場合等は、やむを得ず審理を打切りとする場合があります。
また相手方の審理出頭については、相手方の任意です。民事訴訟と異なり、相手方に審理の開始に応じなければならないという義務はありません。そのため相手方が審理の開始に応じない場合も、担当委員によって審理の打切りとなる場合があります。
(なお、申請人が、第1回審理期日終了までに申請を取り下げた場合、申請手数料の半額が還付されます。)
A3
建設工事紛争審査会は、あくまで当事者の主張を聞きながら紛争の解決を目指す機関です。どちらの主張が正しいか認定をしたり、鑑定や現地調査を行うことを目的とした機関でありません。
必要に応じて、調停や仲裁手続の中で鑑定を実施する場合もありますが、この場合も審査会が鑑定を実施するのではなく、審査会が指定した鑑定人に、当事者が双方合意の上で鑑定を依頼することになります。(仲裁に係る現地調査も同様です。)
鑑定や現地調査を希望する場合は、建築士等の専門家にご相談ください。
A4
できかねます。審査会で扱えるのは、建設工事請負契約の当事者間の紛争のみです。
近隣住民との工事トラブル等、直接の契約関係にない場合は申請ができかねますのでご了承ください。
その他、審査会で取り扱えない紛争例は以下のとおりです。
不動産の売買契約に関する紛争
・設計管理契約単独に関する紛争
・請負人と工事現場近隣住民間の紛争
A5
できかねます。建設業者への指導・監督は埼玉県の建設管理課までご相談ください。
A6
原則、審査会の管轄は、当事者である建設業者が建設業許可を取得している都道府県となります。
一方で、当事者間で管轄合意があれば、上記以外の審査会に申請することも可能です。
その場合は、申請の際に管轄合意書を提出いただくか、場合によっては契約約款で管轄合意をしている場合もありますので、
ご確認ください。
【お問い合わせ先】
【担当】埼玉県建設工事紛争審査会事務局(埼玉県県土整備部 県土整備政策課 訟務担当内)
【場所】 埼玉県庁第二庁舎2階
【電話】 048-830-5262(直通)
048-824-2111(県庁代表)内線5262
【メールアドレス】a5250-04@pref.saitama.lg.jp
【ファックス】 048-830-4860
【受付時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時00分~午前11時45分、午後1時00分~午後4時30分