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掲載日:2021年3月19日

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要配慮者利用施設における避難確保計画について

概要

平成28年8月の台風10号では、岩手県の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9名の方がなくなるという痛ましい被害が発生しました。 こうした水害を背景に、平成29年6月19日に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

埼玉県では関係部局と連携を図るとともに、減災対策協議会において作成状況を市町村と共有し、避難確保計画の作成が進むよう取り組んでおります。

水防法・土砂災害防止法の改正について
 都道府県・市町村の担当者向け(PDF:413KB
 要配慮者利用施設の管理者・所有者向け(PDF:417KB

対象となる要配慮者利用施設

  • 要配慮者利用施設とは

     社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設。

  • 水防法に基づく避難確保計画の作成対象
    洪水による浸水想定区域内にある社会福祉施設のうち、市町村地域防災計画に名称が記載された施設。
    (※施設所在市町村のハザードマップ等で御確認ください。)
    参考:想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域等について(埼玉県ホームページ)

     

  • 土砂災害防止法に基づく避難確保計画の作成対象
    土砂災害警戒区域内にある社会福祉施設のうち、市町村地域防災計画に名称が記載された施設。
    参考:土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について(埼玉県ホームページ)

    避難確保計画作成の手引き

     計画作成にあたって (PDF:74KB)
     解説編 (PDF:9,278KB)
     様式編

     

     

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