トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 住まいづくり > 長期優良住宅の認定について > 建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定等

ページ番号:218749

掲載日:2023年12月22日

ここから本文です。

建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定等

令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。

法改正に伴い、「建築行為の伴わない既存住宅」の長期優良住宅の認定制度が創設されたため、当該認定に係る手数料を定めたのでお知らせします。また、経過措置を設けていた「適合証」を活用した認定申請につきまして、令和5年2月19日をもって廃止となりますので、あわせてお知らせします。

建築行為を伴わない既存住宅の認定について

令和4年10月1日以降、認定基準を満たす既存住宅について、建築行為がなくとも認定が可能となります。

 

認定対象

 

手数料(新設)

 建築行為を伴わない既存住宅の認定に係る申請手数料を新設しました。なお、新築及び増築・改築の認定に係る申請手数料については、変更はありません。

(確認書等あり)

新設

既存住宅(建築行為なし)

【参考】

新築

【参考】

増築・改築

一戸建て住宅 13,000円 8,000円 13,000円

共同住宅等

(500平方メートル以下)

25,000円 17,000円 25,000円

詳細は「手数料」を参照

 「適合証」を活用した認定申請の廃止

 令和5年2月20日から「適合証」を活用した認定申請はできません。

経過措置

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 マンション・居住支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?