トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 住まいづくり > 長期優良住宅の認定について

ページ番号:5248

掲載日:2023年11月13日

ここから本文です。

長期優良住宅の認定について

長期優良住宅について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。

なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

(一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ)

長期優良住宅認定のオンライン申請について(令和6年1月開始予定)

令和5年11月13日情報更新

埼玉県の建築安全センターでは、長期優良住宅認定の申請手続について、従来の窓口申請に加えて「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、システム)」を利用したオンライン申請の開始を予定しています。オンライン申請では、申請、手数料納付、副本受領をシステムで行い、認定通知書を偽造防止用紙により窓口又は郵送で交付します。

建築安全センターで申請手続を行う際は、是非、オンライン申請をご利用ください。

長期R5チラシ表面 長期R5チラシ裏面

オンライン申請の流れ

(1) システムに申請情報を入力、申請書類のPDFデータをアップロード
(2) 【申請先】担当者が申請内容を確認、手数料納付額を決定し、申請者へ「手数料納付依頼メール」を送付
(3) システムで手数料を納付(ペイジー又はクレジットカード)
(4) 【申請先】担当者が手数料の納付状況を確認し、申請者へ「審査開始連絡メール」を送付
(5) 【申請先】審査、認定後、申請者へ「審査完了連絡メール」を送付
(6)  副本(職責署名付きPDFデータ)をシステムからダウンロード、認定通知書を窓口又は郵送で受領

令和6年1月オンライン申請開始以降の申請手続

法第6条第2項の建築基準適合審査の申出を伴わない以下の手続

  • 認定申請(法第5条)
  • 計画変更認定申請(法第8条)
  • 譲渡人の決定等(法第9条)
  • 地位の承継(法第10条)

長期R5申出無一覧

法第6条第2項の建築基準適合審査の申出を伴う以下の手続

  • 認定申請(法第5条)
  • 計画変更認定申請(法第8条)

長期R5申出有一覧

埼玉県施行細則に基づく以下の手続

  • 申請取下書の提出(細則第3条)
  • 工事完了報告書・状況報告書の提出(細則第7条)
  • 取りやめ申出書の提出(細則第8条)

長期R5細則一覧

オンライン申請の注意事項

申請手続について

  • 申込画面で申請書様式等の項目の入力が必要になります。
  • 入力した申請書様式等の内容は、申込時の確認画面又は申込内容照会画面からPDFデータで出力することができます。
  • 法第6条第2項の申出(建築基準関係規定の適合審査)がある場合は、申請書類の提出は郵送で行い、手数料収納のみをシステムで行います。
  • 法第18条の容積率特例の許可については、オンライン申請はできません。

申請手数料について

  • オンライン申請の申込み後、申請先の担当者が形式審査を行い、手数料の納付依頼メールをお送りします。
  • 納付依頼メールの受信後に、システムの申込内容照会画面から手数料の納付が必要になります。
  • 手数料は、ペイジー又はクレジットカードにより納付することができます。
  • 他の決済方法では納付できませんので、ご注意ください。

申請受付日について

  • 電子申請による申請受付日は、申請手数料の納付日となります。
  • 工事の着手は申請受付日以降となるようにしてください。
  • 申込み後の形式審査に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請を行ってください。

申請書・認定通知書について

  • 添付できる申請書データは、合計20MB以下のPDF形式のみです。
  • 申請書の副本は、システムより職責署名付きPDFデータで返却します。
  • 認定通知書は、偽造防止用紙により窓口又は郵送で交付します。
  • 郵送を希望する場合は、事前に申請先へ返信用封筒(郵送料金は申請者負担)等の送付が必要になります。

長期優良住宅法等の改正について

令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。当該法改正に伴う認定手続の変更や手数料の改正などについて、下記のとおりお知らせします。

法改正第2弾(令和4年10月1日施行)

法改正第1弾(令和4年2月20日施行)

申請書等の作成に関するお願い

認定申請書(第四面)「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」の欄及び工事完了報告書の作成にあたっては、記載例にしたがって記入してください。また、代理人による申請や報告等については、委任状の添付が必要です。

長期優良住宅認定制度における不正事案について

長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますので、ご注意ください。詳細については、国土交通省のホームページでご確認ください。

(国土交通省ホームページ)

認定申請の手続

関連リンク

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 マンション担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?