トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 住まいづくり > 長期優良住宅の認定について > 長期優良住宅 認定後の変更等及び維持保全について
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掲載日:2024年4月23日
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以下の場合、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受ける必要があります。
1.認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合
2.分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人が決定した場合
区分所有住宅以外(一戸建て住宅等) ・・・ 変更認定申請書(譲受人の決定)(ワード:19KB)
※譲受人の決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に申請書を提出してください。
区分所有住宅(分譲マンション) ・・・ 変更認定申請書(管理者等の選任)(ワード:17KB)
※管理者等が選任された日から3ヶ月以内に申請書を提出してください。
認定を受けた方の一般承継人、または住宅の所有権その他住宅の維持保全等に必要な権原を取得した方は、地位の承継の承認を受ける必要があります。
承認申請書(ワード:18KB)と地位の承継の事実を証する書類を提出してください。
参考:国土交通省HP長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ
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