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掲載日:2024年4月2日

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埼玉県収入証紙の販売及び使用は終了しました

購入済の収入証紙は令和6年4月以降使用ができません
(令和10年12月末日までは証紙を返還して代金の還付を受けることができます)

埼玉県では、令和5年12月31日で埼玉県収入証紙の販売を、令和6年3月31日で使用を終了しました。

埼玉県収入証紙の購入及び使用はできません。

皆さまがお持ちの埼玉県収入証紙の代金は、令和10年12月末日まで、返金を受け付けています。

返金の条件、申請方法などは次のページを御覧ください。
 

埼玉県ホームページ「埼玉県収入証紙の代金を返金します」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/shoushi/shoushi-henkan.html

 

手数料の支払い方法について

埼玉県収入証紙の廃止に伴い、手数料のお支払いは原則キャッシュレス決済になりました。

対象の手数料一覧や、キャッシュレス決済に関するQ&Aなどは次のページで御覧ください。
 

埼玉県ホームページ「令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済になります!」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/shoushi/kyassyuresu.html

 

お問い合わせ

出納 出納総務課 経理・調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 別館2階

ファックス:048-830-4910

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