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掲載日:2023年2月6日
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埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了いたします。
埼玉県収入証紙は、令和6年3月31日で、使用ができなくなりますのでご注意ください。
※国が発行している「収入印紙(いんし)」とは異なります。
今後、購入した埼玉県収入証紙を使用する見込みがない場合につきましては、証紙代金を還付いたします。
埼玉県収入証紙の還付は、令和10年12月末日までとなりますのでご注意ください。
なお、著しい汚れや欠損、埼玉県による消印が押されている場合、払い戻しは出来ませんのでご了承ください。
収入証紙の返還の方法につきましては、下記のホームページをご参照ください。
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