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掲載日:2023年3月27日

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収入証紙の返還

次のような場合で、今後、購入した埼玉県収入証紙を使用する見込みがない場合に返還できます。

  • 収入印紙、他道府県の収入証紙、市町村の収入証紙などと誤って購入した場合
  • 現金を添えて申請すべきところを、誤って収入証紙を購入した場合
  • 誤って納付する額よりも多い額面金額の収入証紙を購入した場合

 

※申請の際のお願い

埼玉県収入証紙代金の還付申請は、郵送でも受け付けておりますので、なるべく郵送で御提出いただきますようお願いいたします。

【送り先】

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県出納総務課経理・調整担当

 

申請をされる皆様にはお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

申請前に御確認ください

埼玉県に返還が可能なのは、「埼玉県収入証紙(しょうし)」(下の画像のもの)となります。

金額又は「埼玉県」の文字に欠損がある場合は、申請前に下記までお問い合せください。(参考:よくある質問

 【お願い】

国が発行している「収入印紙(いんし)」及び埼玉県以外の道府県が発行している収入証紙は、埼玉県では還付には応じられませんので、お買い求めになった場所(郵便局等)にお問い合わせください。

なお、国の「収入印紙」には、金額とともに「日本政府」の文字が入っています。  

 

証紙デザイン図

 

 

返還の方法

「埼玉県証紙代金還付申請書」に必要事項を記入して、不用となった埼玉県収入証紙を添えて、埼玉県出納総務課宛て御郵送ください。なお、郵送の場合に、書留等を利用されるかどうかは、申請者に御判断いただいております。
また、証紙代金の還付は、口座振込とさせていただきますので、申請者と同じ名義の銀行口座を忘れずに御記入ください。
※記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消してください。

なお、出納総務課に申請書が到達してから振込みまでに2週間前後かかりますので、御了承ください。

申請書の用紙は、下からダウンロードすることができます。

お問い合わせ

出納 出納総務課 経理・調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 別館2階

ファックス:048-830-4910

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