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掲載日:2024年4月1日
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自動車の所有者に対して課税される財産税の一種ですが、道路を使用することに対して、その整備費などを負担していただく性格ももっています。
毎年4月1日(午前0時)現在で自動車(軽自動車を除く)の登録名義人の方です。ただし、割賦販売契約により購入した場合で所有権が売り主にあるときは、買い主である使用者の方が納めます。
年度の途中で名義変更した場合でも、4月1日(午前0時)現在の所有者の方が1年分の納税義務者となります。
(地方税法の規定により、その年度の末日に所有者の変更があったものとみなします。)
自動車の種類、用途、排気量などにより年税額が決められています。
なお、平成13年度から「自動車税のグリーン化」が導入されています。排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車については1年間税率が軽減され、新車新規登録から一定の年数を経過した自動車については税率が高くなります。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
4月1日に自動車の登録名義人の方は、5月に自動車税事務所から発送される「納税通知書兼領収証書」により金融機関またはコンビニエンスストアで納められます。また、自動車税事務所や県税事務所で納めることもできます。さらに、クレジットカード・ペイジーによる納税もできます(詳細はこちらをご確認ください)。納期限は通常5月31日(ただし、31日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は翌開庁日)です。
ただし、新車又は中古新規登録をした場合は月割りで計算した額を申告により、それぞれの登録の日に納付します。
年税額×登録等の月の翌月から3月までの月数÷12
(100円未満切り捨て)
年税額を納付した後に年度の途中で自動車を抹消登録したときは、抹消登録した月の翌月以降の税金が還付されます。
なお年度の途中で所有者(使用者)の変更があっても税金の還付はありません。
年税額×抹消登録の月の翌月から3月までの月数÷12(100円未満切り上げ)
抹消登録のほか、二重納付などで納め過ぎたときも、納め過ぎとなった税金は納税義務者に還付されます。
※納税義務者に未納の県税などがある場合には還付金は未納分に充当されます。
※特別の事情により、還付金を納税義務者以外の人が受け取りたいときは還付請求権譲渡通知書を自動車税事務所管理(還付)担当に提出してください。
還付請求権譲渡通知書の提出期限及び添付書類等の確認は「還付請求権譲渡通知書の提出期限等」についてのページをご覧ください。
還付請求権譲渡通知書の用紙は自動車税関係書類様式集からダウンロードできます。
詳しくは「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付について」のページをご覧ください。
詳しくは「そのほかの納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)の交付について」のページをご覧ください。
障害者のかたのための減免制度や、公益のために直接使用する自動車について減免制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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