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掲載日:2022年6月1日

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クーリング・オフ

クーリング・オフ(Cooling-off)とは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の消費者取引について、契約後に消費者に頭を冷やして冷静に考え直す時間を与えるため、一定の期間内であれば一方的に(無条件・無理由で)契約を解除できるよう定められた制度です。

契約は、売り手・買い手の意思の一致によって成立し、一旦成立した契約は「互いに守ること」が原則です。しかし、突然の訪問や電話などで不意打ちのように勧誘され、よく考える間もないまま契約を結んでしまう場合があります。このような場合にまで「一旦成立した契約は守らなければならない」という原則に従うことは消費者にとって不利な結果を招きかねません。そのような場合に消費者を保護するため、「特定商取引に関する法律」には訪問販売や電話勧誘販売等におけるクーリング・オフ制度が定められています。

クーリング・オフの対象取引と期間

特定商取引法に定められているクーリング・オフの内容

契約の種類

内容

適用期間

訪問販売

消費者の自宅等、店舗や営業所以外の場所での契約
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF(催眠)商法等も含む)

8日間

電話勧誘販売

電話勧誘による取引

8日間

連鎖販売取引

いわゆるマルチ商法

20日間

特定継続的役務提供

エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスのうち、契約金額が5万円を超え、かつ2ヶ月(エステは1ヶ月)を超えて継続してサービスが提供されるもの

8日間

業務提供誘引販売取引

内職商法、モニター商法など

20日間

訪問購入

(訪問買取り)

消費者の自宅等での物品の買い取り

8日間

消費者が自分で店舗に出向いて商品を購入したり、広告等を見て自分から電話やネットで注文した場合は、原則としてクーリング・オフ制度は適用できません。また、通信販売(カタログ・ネット・テレビ・ラジオを媒体とした各ショッピング)にもクーリング・オフ制度はありません。

クーリング・オフ可能な要件

契約したのが店舗や営業所以外の場所であること。

  • 店舗や営業所内の契約であっても、キャッチセールスなど販売目的を告げずに連れて行かれたり、呼び出されたなどの場合はクーリング・オフ可能です。
  • 連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引であれば、店舗や営業所内での契約でもクーリング・オフ可能です。

適用期間は、申込書面または契約書面を受け取った日から起算する。

書面を交付されなかったり、書面に不備がある場合は、適用期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

代金の総額が3,000円以上であること。

特定商取引法で指定されている商品・権利・役務であること。

一部、使用・消耗するとクーリング・オフできなくなる商品があります。ただし、それらは、販売員から誘導されて使用した場合にはクーリング・オフ可能となります。

営業目的の契約ではないこと。

こんなケースもクーリング・オフ可能です。

  • クーリング・オフ妨害を受けたとき
    クーリング・オフ妨害とは、適用対象であるにも関わらず、事業者からクーリング・オフできないと言われた、脅されて手続できなかったなどのことです。
  • 特定商取引法以外の法が適用できるケース
    個別クレジット契約、生命・損害保険契約、宅地建物取引、預託等取引契約、投資顧問契約、不動産特定共同事業契約、ゴルフ会員権契約、冠婚葬祭互助会契約

注意

  • 上記要件でもクーリング・オフできない場合もあります。
  • クーリング・オフができない場合でも、消費者契約法で契約の取消しができる場合や、事業者との交渉で合意解約できる場合があります。

よく分からない、判断に不安があるときには、すぐに消費生活支援センターにご相談ください

クーリング・オフの手続方法

  • 手続は必ず書面でおこないましょう(はがきでできます)。
  • 記入後に書面(はがき等表裏に記入がある書面は両面)をコピーしましょう。
  • 特定記録郵便簡易書留で送付し、通知書のコピーを郵便局の受領証と一緒に保管しましょう。通知した証拠を残すためです。
  • クレジット払いの場合は、販売会社とクレジット会社に対し、同時に通知しておきましょう。
  • 消印の日がクーリング・オフ適用期間内であれば、事業者に届くのはその後の日でも有効です。
  • クーリング・オフの手続を、電子メールやファックス等でも行うことができますが、契約書面にクーリング・オフ通知送付先として記載のある電子メールアドレスやファックス番号あてに送付するようにしましょう。

通知書 記入例

販売会社あての記入例

クーリング・オフ記入例(販社)

クレジット会社あての記入例

クーリング・オフ通知例(クレジット会社向)

買取業者あての記入例

クーリング・オフ記入例(買取)

クーリング・オフの効果

  • 支払った代金は全額返金されます。
  • 商品を受け取っている場合は、事業者の負担で商品を引き取ってもらえます。
    訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらいます。(受け取った売却金額は返します)
  • 契約を解除しても、違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。

(2005年2月1日改)(2009年12月1日改)(2013年2月21日改) (2019年2月1日改)(2022年5月31日改)

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