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掲載日:2022年6月1日
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クーリング・オフ(Cooling-off)とは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の消費者取引について、契約後に消費者に頭を冷やして冷静に考え直す時間を与えるため、一定の期間内であれば一方的に(無条件・無理由で)契約を解除できるよう定められた制度です。
契約は、売り手・買い手の意思の一致によって成立し、一旦成立した契約は「互いに守ること」が原則です。しかし、突然の訪問や電話などで不意打ちのように勧誘され、よく考える間もないまま契約を結んでしまう場合があります。このような場合にまで「一旦成立した契約は守らなければならない」という原則に従うことは消費者にとって不利な結果を招きかねません。そのような場合に消費者を保護するため、「特定商取引に関する法律」には訪問販売や電話勧誘販売等におけるクーリング・オフ制度が定められています。
契約の種類 |
内容 |
適用期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
消費者の自宅等、店舗や営業所以外の場所での契約 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
電話勧誘による取引 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
いわゆるマルチ商法 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスのうち、契約金額が5万円を超え、かつ2ヶ月(エステは1ヶ月)を超えて継続してサービスが提供されるもの |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法、モニター商法など |
20日間 |
訪問購入 (訪問買取り) |
消費者の自宅等での物品の買い取り |
8日間 |
消費者が自分で店舗に出向いて商品を購入したり、広告等を見て自分から電話やネットで注文した場合は、原則としてクーリング・オフ制度は適用できません。また、通信販売(カタログ・ネット・テレビ・ラジオを媒体とした各ショッピング)にもクーリング・オフ制度はありません。
書面を交付されなかったり、書面に不備がある場合は、適用期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
一部、使用・消耗するとクーリング・オフできなくなる商品があります。ただし、それらは、販売員から誘導されて使用した場合にはクーリング・オフ可能となります。
よく分からない、判断に不安があるときには、すぐに消費生活支援センターにご相談ください
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(2005年2月1日改)(2009年12月1日改)(2013年2月21日改) (2019年2月1日改)(2022年5月31日改)
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