ページ番号:204105

掲載日:2024年1月29日

ここから本文です。

「魚介類を買ってください」という電話勧誘に注意

昨日、他県の水産会社を名乗る人から「魚介類が売れずに困っている。半額にするから買ってほしい。以前、買ってもらったことがある人に連絡している」と電話がかかってきて…(事例1、2へ)

【事例1】
何年か前に旅行先で蟹を購入した業者だと思い、協力するつもりで注文した。電話を切った後、旅行先と業者が話していた地域が違うことに気付いた。キャンセルしようと着信履歴にあった番号に電話をかけているが全く出ない。届いてしまったら、どうしたらよいか。

【事例2】
会社名や商品の内容について聞いても曖昧なことを言うばかりで、不審に思い「要りません」ときっぱり断ったが、「送るから!」と言って電話を切られてしまった。届いてしまったら、どうしたらよいか。

イラスト:電話で海産物の購入を勧誘


新型コロナウイルスの影響や、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化の影響など世界情勢を関連させて「(カニなどの)魚介類が売れないから買ってほしい」とする電話勧誘についての相談が寄せられています。「以前、買ってもらったことがある」「助けてほしい」「安くする」などと言って消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めますが、連絡先を言わない、ウソがあるなど不審な勧誘には注意が必要です。

また、「(買うと)承諾したケース」と「断ったケース」で対応が異なるので、以下を参考にしてください。

消費者へのアドバイス         

【事例1】電話勧誘に対し「買う」と承諾したが、やめたいケース

特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフにより契約解除できます。

  1. 期間内にクーリング・オフ通知を出しましょう。
  2. 事業者名や所在地が不明で通知を出せない場合は、商品が届いた際に送付票に記載された事業者の所在地、名称、連絡先をメモし、すぐに通知を出しましょう。なお、代引き配達された場合は代金は支払わず、商品は宅配業者に「クーリング・オフする」と伝え、持ち帰ってもらいましょう。
  3. 受け取ってしまった場合は、商品を着払いで送り返しましょう。

クーリング・オフは、買うことを承諾した日ではなく、(不備のない)法定書面を受け取ってから起算します。法定書面が商品に同梱されていることがあるので、クーリング・オフ通知を出していない場合は、商品を受け取ってから8日以内に出しましょう。

【事例2】電話勧誘に対し「要らない」と断ったが、一方的に送られてきたケース 

受取拒否又は商品を処分

  1. 事業者の所在地、名称、連絡先をメモし、受取拒否しましょう。
  2. 受け取ってしまった場合でも、注文をしていないのに一方的に送られてきた商品は、到着してすぐに処分できます。処分する際は、送り主や連絡先、商品等を写真に撮る、届いた時の状況をメモするなど「一方的に送り付けられた商品」である証明を残しておきましょう。
  3. 代金や補償を要求されても支払う必要はありません。又、代金引換等で支払ってしまっても業者へ代金の返還請求ができますが、業者と連絡が取れず、代金を取り戻すことが非常に困難になるケースもありますので、支払いには応じないようにしましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(消費者ホットライン「188」又は 県の消費生活相談窓口(サイト内))。

下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

この「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?