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掲載日:2022年11月17日

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土壌汚染

土壌汚染に関する届出について

土壌汚染による健康被害を防ぐため、土壌汚染対策法と埼玉県生活環境保全条例により土壌汚染状況調査や土地改変時の届出などが定められています。

  • 水質汚濁防止法で定める有害物質使用特定施設(土壌汚染対策法の指定物質に限る)を廃止する場合
  • 有害物質を取り扱っていた工場、事業所を廃止する場合
  • 3,000平方メートル以上の土地改変を行う場合

このような場合は届出が必要となります。詳細は水環境課のページを確認してください。

届出の提出先

対象地によって提出先が異なります。

  • 鴻巣市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町は中央環境管理事務所です。
  • 上尾市は、土壌汚染対策法の届出は中央環境管理事務所、埼玉県生活環境保全条例の届出は上尾市の土壌汚染担当課です。
  • さいたま市は、さいたま市の土壌汚染担当課です。さいたま市では、埼玉県生活環境保全条例ではなく「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。
  • 川口市は、川口市の土壌汚染担当課です。

関連リンク

お問い合わせ

環境部 中央環境管理事務所 大気水質担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎3階

ファックス:048-822-5139

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