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掲載日:2023年11月2日

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緑化計画届出制度

緑化計画届出制度

次の市町村の区域内で1,000平方メートル以上の敷地において、建築基準法第6条の建築確認等に関する確認を要する建築行為(増改築等を含む)を行う場合は、建築確認申請書の提出前に当環境管理事務所に緑化計画届出書の届出が必要となります。

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

届出書の作成に当たっては、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例施行規則」第25条に定める「緑化基準」を満たし、かつ建築する市町村の各種条例、規則及び開発指導要綱などの基準を遵守した計画内容にしてください。

緑化基準

緑化基準1:緑化を要する面積

次の面積以上の緑化面積を確保すること。

区域

緑化を要する面積

用途地域あり

敷地面積×(1―建ぺい率)×0.5

用途地域なし

敷地面積×0.25

緑化基準2:接道部の緑化

接道部(敷地境界線のうち道路に接する部分)は、次のいずれかの長さ以上を緑化すること。

  1. 接道部の長さ×0.5
  2. 接道部の長さー出入り口の長さ

緑化基準3:高木植栽本数

地上部の樹木の植栽は、樹木の植栽により緑化を行う敷地20平方メートルあたりに成木の高さ(植栽時の高さではない)が2.5m以上となる樹木が1本以上となる密度で植栽してください。

(例)樹木の植栽により緑化を行う敷地面積が105平方メートルの場合

  • 105平方メートル÷1本/20平方メートル=5.25本 → 6本以上

緑化計画の届出不要のケース

次の場合は、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく届出が不要になります。

  • 従前の建築面積の1.2倍以内の増築、改築
  • 自己の居住のための専用住宅
  • 建築基準法第85条第5項の仮設建築物等

次の区域は、届出の対象外です。なお、詳しい内容は所管する機関にお問合せください。

  • 工場立地法第6条第1項の特定工場の敷地の区域
  • 都市緑地法第34条第1項の緑化地域
  • 都市緑地法第39条第2項の地区計画等緑化率条例により、緑化率の最低制限が定められた区域
  • さいたま市の区域

緑化計画の届出事例

当事務所に、過去に届け出のあった事例を御紹介します。

建物周囲の彩りある緑化

外周緑化2

保育園の園庭の芝生化

芝生化

敷地内に施した円形のデザイン緑化

緑化3

駐車場の隙間に施した緑化

緑化1

事前相談のお願い

緑化計画の作成に当たっては、届出手続を円滑に進めるため、届出される前に当事務所に御相談いただきますようお願いします。

御相談にお越しの際は、あらかじめ電話連絡をいただき、次の書類を御持参ください。

  • 位置図
  • 緑化計画平面図
  • 緑化面積等計算図
  • 地積測量図など 

関連リンク

制度の詳細や届出書様式等については、緑化計画届出制度(県みどり自然課のページ)を御覧ください。

届出等は、紙による手続の場合の他、オンラインでも実施していますので御利用ください。

お問い合わせ

環境部 東松山環境管理事務所 地域環境担当

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 埼玉県東松山地方庁舎2階

ファックス:0493-23-4114

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