ページ番号:120383
掲載日:2026年9月4日
ここから本文です。
次の市町村の区域内で1,000平方メートル以上の敷地において、建築基準法第6条第1項の確認等を要する建築行為(増改築等を含む)を行う場合は、建築確認申請書の提出前に当環境管理事務所に緑化計画届出書の届出が必要となります。
東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村
緑化計画の作成に当たっては、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例施行規則」第25条に定める「緑化基準」を満たすとともに、建築する市町村の各種条例、規則及び開発指導要綱などの基準にもご注意ください。
次の面積以上の緑化面積を確保すること。
|
区域 |
緑化を要する面積 |
|
用途地域あり |
敷地面積×(1―建ぺい率)×0.5 |
|
用途地域なし |
敷地面積×0.25 |
接道部(敷地境界線のうち道路に接する部分)は、次のいずれかの長さ以上を緑化すること。
地上部の樹木の植栽は、樹木の植栽により緑化を行う敷地20平方メートルあたりに成木の高さ(植栽時の高さではない)が2.5m以上となる樹木が1本以上となる密度で植栽してください。
(例)樹木の植栽により緑化を行う敷地面積が105平方メートルの場合
次の場合は、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく届出が不要になります。
次の区域は、届出の対象外です。なお、詳しい内容は所管する機関にお問合せください。
当事務所に、過去に届け出のあった事例を御紹介します。
建物周囲の彩りある緑化

保育園の園庭の芝生化

敷地内に施した円形のデザイン緑化

駐車場の隙間に施した緑化

緑化計画の作成に当たっては、届出手続を円滑に進めるため、届出される前に当事務所に相談していただくようお願いします。
相談方法はメール(s2340503★pref.saitama.lg.jp宛 ※メールを送信する際は★を@に置き換えてください。)で受け付けています。以下の資料を送付してください。
来所での相談を希望する場合は、メールまたは電話で事前に連絡をお願いします。
制度の詳細や届出書様式等については、緑化計画届出制度(県みどり自然課のページ)を御覧ください。