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掲載日:2023年3月1日

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狩猟期間

11月15日~2月15日

次の46種類の鳥獣は、11月15日~2月15日が狩猟期間になります。

これらは、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則によって選定されたものです。

鳥類

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

獣類

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、イタチ(雄に限る)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ

11月15日~3月15日

イノシシ又はニホンジカは、次の町村に限り1か月延長され、11月15日~3月15日が狩猟期間になります。

ただし、2月16日~3月15日の猟法はわな猟に限ります。なお、わなにかかったイノシシ又はニホンジカを止めさしするための銃器の使用は認められます。(特定猟具使用禁止区域(銃)では、止めさしするための銃器の使用はできません。)

イノシシ

  • 坂戸市(県道川越・越生線以西のみ)
  • 毛呂山町
  • 越生町
  • 滑川町
  • 嵐山町
  • 小川町
  • 鳩山町
  • ときがわ町
  • 東秩父村

※東松山管理事務所の管轄外の市町村は、次のとおり。

  • 秩父市
  • 飯能市
  • 本庄市
  • 入間市
  • 日高市
  • 横瀬町
  • 皆野町
  • 長瀞町
  • 小鹿野町
  • 美里町
  • 神川町
  • 寄居町

ニホンジカ

  • 毛呂山町
  • 越生町
  • 滑川町
  • 嵐山町
  • 小川町
  • 鳩山町
  • ときがわ町
  • 東秩父村

※東松山管理事務所の管轄外の市町村は、次のとおり。

  • 秩父市
  • 飯能市
  • 本庄市
  • 入間市
  • 日高市
  • 横瀬町
  • 皆野町
  • 長瀞町
  • 小鹿野町
  • 美里町
  • 神川町
  • 寄居町

※狩猟可能な場所は、鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)で確認してください。

お問い合わせ

環境部 東松山環境管理事務所  

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 埼玉県東松山地方庁舎2階

ファックス:0493-23-4114

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