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掲載日:2026年9月4日
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埼玉県自然環境保全条例に基づき、すぐれた天然林や特異な地形・地質、貴重な動植物の自生地や生息地などの本県の良好な自然環境を保全するため、県自然環境保全地域が管内では、次の2地域が指定されています。
※全県では、16地域が指定されています。
※詳しくは、埼玉県の自然環境保全地域(県みどり自然課)をご覧ください。


自然環境保全地域内で一定規模の建築物などの新築・増築・改築、木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、事前に許可又は届出が必要になります。
自然環境保全地域内でこのような行為を計画する場合は、構想の段階で当事務所にご相談ください。その際は、土地の地番や位置図などをお示しください。