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掲載日:2023年12月5日

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新型コロナの医療費の公費負担について

令和5年10月1日以降、新型コロナウイルスに係る医療費の公費負担については以下の2種類になります。

(1)治療薬公費:患者に処方された特定の新型コロナ薬剤の費用の一部

(2)入院公費:患者が新型コロナに係る入院診療に要した費用の一部

※検査については公費にはなりません。

※公費使用にあたり、保健所への申請は不要です。医療機関の窓口でご対応ください。

 

詳細についてはこちらをご覧ください。

埼玉県感染症対策課「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について」

 

お問い合わせ

保健医療部 朝霞保健所 保健予防推進担当

郵便番号351-0016 埼玉県朝霞市青葉台一丁目10番5号 埼玉県朝霞保健所

ファックス:048-461-0133

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