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掲載日:2023年5月8日

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陽性者の方の療養について

令和5年5月8日より新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類感染症に変更になりました。

新型コロナウイルス陽性になった場合

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス陽性者は、法律に基づく外出自粛は求められません

それに伴い、保健所からの連絡もございません。

外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

 

【厚生労働省が推奨する外出自粛期間】

発症日を0日目として5日間

5日目に症状が続いていた場合には、症状軽快後24時間経過するまで

※無症状の場合は検体採取日を0日目とする

 

詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」(PDF:1,274KB)

 

療養中の相談先

埼玉県新型コロナ総合相談センター

電話番号:0570-783-770

※24時間、看護師等が対応します。

※一般的な相談から体調・受診の相談まで受け付けています。

 

体調悪化時には、ご自身の主治医・かかりつけ医への相談もご検討ください。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降、保健所より濃厚接触者として特定されることはありません。

また、法律に基づく外出自粛も求められません。

陽性者と接触した際には、ご自身の体調に注意してお過ごしください。

参考

お問い合わせ

保健医療部 朝霞保健所 保健予防推進担当

郵便番号351-0016 埼玉県朝霞市青葉台一丁目10番5号 埼玉県朝霞保健所

ファックス:048-461-0133

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