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掲載日:2026年8月1日
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厚生労働省の通達「平成17年2月22日付け「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について 」により、下表の基準等に該当する場合は、保健所に報告することが定められています。お手数ですが、電子申請もしくは、下表の報告様式に必要事項を御入力の上、保健所あてメール(n3721333@pref.saitama.lg.jp)により御報告をお願いいたします。
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【保健所への報告基準】上記厚生労働省通達抜粋 高齢者、乳幼児、障がい者等の集団で生活又は利用する社会福祉施設等におきましては、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、インフルエンザ、感染性胃腸炎、新型コロナウイルス感染症等の感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。 ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合 イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 |
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| 【保健所への報告様式】 | ||
| 上表の基準に該当した場合 | 社会福祉施設等における感染症発生報告書(エクセル:33KB) | 電子申請はこちら |
| 感染症が終息した場合 | 社会福祉施設等における感染症終息報告書(エクセル:30KB) | 電子申請はこちら |
性感染症やエイズについてのご相談を、保健師などがお受けしています。
麻しんを疑う方が受診した際は、次のとおり、院内感染対策、及び検体の提供等について、御協力をお願いいたします。
「医療機関での麻しん対応ガイドライン」により、麻しん疑いのある方が受診する際は待合室を別にする、職員については、過去の予防接種歴等を確認するなど、引き続き、院内感染対策をお願いいたします。なお、薬を処方していただく場合は、薬局に連絡するなど、薬局での感染対策にも御配慮をお願いいたします。
血清IgM抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあるため、ウイルス遺伝子検査を実施する必要がございます。お手数ですが、次の検査対象者例をご参考に検体を採取の上、当所感染症担当あてお電話くださるようお願いいたします。
なお、検査は埼玉県衛生研究所で行い、おおむね2日以内には検査結果が判明いたします。
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【検査対象者の例】麻しん様症状の他、次の点について御確認をお願いいたします。
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| 【検体について】 | |
| 全血 | 抗凝固剤入りの採血管(EDTA入り)に2~5ml採取 |
| 尿 | 滅菌容器に5ml採取 |
| 咽頭ぬぐい液 | 1~2mlの生理食塩水を滅菌スピッツに注ぎ、そこへ滅菌綿棒等で採取した咽頭ぬぐい液を差し入れ、手が触れた部分を折り、綿棒を生理食塩水の中に落とし、蓋をしっかり締めてください。 |
| 麻しん検査票 | 麻しん検査票に必要事項を御記入願います。 |
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