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掲載日:2026年8月3日

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結核に関すること

結核発生届(医師の届出:感染症法第12条)

 疑いを含め結核と診断した医師は、直ちに保健所に届出てください。

届出基準(外部リンク:厚生労働省ホームページ)

結核発生届様式(埼玉県様式)

結核医療費公費負担

 保健所では結核蔓延防止のため、患者治療状況の把握及び地域管理を行っています。 

結核医療費公費負担申請書様式

診断書様式

患者票・公費負担承認通知書変更届様式

相談など

 結核患者及びその家族等への検診を実施しています。対象者には、担当から御連絡させていただきます。

定期健診報告書

定期健康診断報告書の提出について

 特定の事業者等には、結核にかかる定期の健康診断を行うことが義務付けられています(感染症法第53条の2)。また、その結果については保健所への報告を要します(感染症法第53条の7)。
 なお、健康診断の結果は、当該年度ごとに取りまとめ翌年度の4月10日までに報告する必要があります。

定期健康診断報告書様式

報告方法

 県保健所への結核の定期健康診断報告は、埼玉県電子申請・届出サービスからお願いいたします。

 電子申請・届出サービスの入り口はこちら:結核定期健康診断報告書
(システムで届出いただいた場合、紙の原本の提出は不要です。)
申請フォームのURLは今後変わる可能性があります。

健康診断を義務付けられている事業者等

事業者

【対象】学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設

【受診者】施設において業務に従事する者

【定期】毎年度 

学校の長

【対象】大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)

【受診者】学生又は生徒

【定期】入学した年度

施設の長

【対象】社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

【受診者】65歳以上の入所者(その年度に65歳となる者を含む。)

【定期】毎年度

社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

第1号(生活保護法に規定する以下の施設)
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
  • 生計困難者に対して助葬を行う施設
第3号(老人福祉法に規定する以下の施設)
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
第4号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下の施設)
  • 障害者支援施設
第6号(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する以下の施設)
  • 女性自立支援施設

結核予防費補助(学校・施設)

事業目的

 結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支払った者(設置者)に対して、感染症法第60条第1項に基づき、補助金を交付することにより、設置者の負担を軽減し、定期健康診断の実施を促進する。

対象者

学校

 上記学校の学生又は生徒に対して、入学した年度に実施する結核の健康診断

施設

 上記施設に入所している65歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施する結核の健康診断

※上記学校又は施設において業務に従事する者(職員等)は対象外となります。

申請先提出書類等

 詳細は、結核に係る定期の健康診断について - 埼玉県をご確認ください。

 令和8年度の補助金申請は、管轄保健所に令和8年10月2日(金曜日)必着となります。

お問い合わせ

保健医療部 春日部保健所  

郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼一丁目76番 埼玉県春日部地方庁舎1階

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