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掲載日:2026年8月3日
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疑いを含め結核と診断した医師は、直ちに保健所に届出てください。
保健所では結核蔓延防止のため、患者治療状況の把握及び地域管理を行っています。
結核患者及びその家族等への検診を実施しています。対象者には、担当から御連絡させていただきます。
特定の事業者等には、結核にかかる定期の健康診断を行うことが義務付けられています(感染症法第53条の2)。また、その結果については保健所への報告を要します(感染症法第53条の7)。
なお、健康診断の結果は、当該年度ごとに取りまとめ翌年度の4月10日までに報告する必要があります。
県保健所への結核の定期健康診断報告は、埼玉県電子申請・届出サービスからお願いいたします。
電子申請・届出サービスの入り口はこちら:結核定期健康診断報告書
(システムで届出いただいた場合、紙の原本の提出は不要です。)申請フォームのURLは今後変わる可能性があります。
【対象】学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設
【受診者】施設において業務に従事する者
【定期】毎年度
【対象】大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)
【受診者】学生又は生徒
【定期】入学した年度
【対象】社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
【受診者】65歳以上の入所者(その年度に65歳となる者を含む。)
【定期】毎年度
結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支払った者(設置者)に対して、感染症法第60条第1項に基づき、補助金を交付することにより、設置者の負担を軽減し、定期健康診断の実施を促進する。
上記学校の学生又は生徒に対して、入学した年度に実施する結核の健康診断
上記施設に入所している65歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施する結核の健康診断
※上記学校又は施設において業務に従事する者(職員等)は対象外となります。
詳細は、結核に係る定期の健康診断について - 埼玉県をご確認ください。
令和8年度の補助金申請は、管轄保健所に令和8年10月2日(金曜日)必着となります。