ページ番号:154007
掲載日:2023年12月22日
ここから本文です。
旅館業法等により営業者は宿泊者名簿を備えることと、その記載事項が規定されています。
旅館業法(抜粋)
第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
旅館業法施行規則(抜粋)
第四条の二 第3項 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。
二 その他都道府県知事が必要と認める事項
旅館業法施行細則(埼玉県、抜粋)
(宿泊者名簿の記載事項)
第八条 省令第四条の二第三項第二号の知事が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。
到着日時、出発日時、年齢
多言語表記の宿泊者名簿(例)を作成しました。
言語は日本語・英語・中国語・韓国語です。
旅館業法のほか、埼玉県条例、通知を元に作成されていますので、適宜編集してご活用ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください