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掲載日:2023年4月26日

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精密検査

疾病検査

と畜検査及び食鳥検査において通常の肉眼検査で判定が難しいものについては、微生物学、病理学、理化学検査を行い、その結果により病気を判定します。

微生物検査

細菌性の感染症が疑われた場合、病変部、主要臓器、リンパ節等を材料にして、疑われる疾病の原因菌を培養し、菌の形態や性状を検査して診断します。

微生物検査の様子

病理検査

全身性の腫瘍や特定の疾病が疑われた場合、病変部、実質臓器、リンパ節等を材料にして、染色した組織を顕微鏡で観察し、腫瘍や炎症の種類、全身への転移等を診断します。

病理検査の様子

理化学検査

黄疸や尿毒症が疑われた場合、血液を採取して血清を分離し、分析装置で血清中の総ビリルビン値及び尿素窒素値を測定し、正常値と比較して診断します。 

理化学検査の様子 

 

衛生検査等

枝肉や食鳥と体、器具等の定期的なふき取り検査等を実施し、と畜場及び大規模食鳥処理場の衛生管理が適切に行われているか確認しています。

さらに、「埼玉県食品衛生監視指導計画」に基づいてと畜場、大規模食鳥処理場、食品等事業者から収去した食肉の、残留動物用医薬品の検査をしています。

残留動物用医薬品の検査

検体として採取した筋肉から必要な成分を取り出して、質量分析計付液体クロマトグラフという分析機器を用いて検査します。一度に約50種類の動物用医薬品の残留の検査ができます。

検体から動物用医薬品が検出された場合、食品衛生法第11条に基づいて判定、措置がされますが、その際の判断基準となるのがポジティブリスト制度です。

ポジティブリスト制度について

食品衛生法改正に基づき、平成18年5月29日から施行された制度で、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下、「農薬等」とします。)について、一定量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則として禁止するというものです。原則、全ての農薬等について残留基準を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととされます。食肉の場合は動物用医薬品や飼料添加物が対象になります。

 

ポジティブリスト制度の詳しい情報については、以下に示す関連サイトでご確認ください。

厚生労働省 食品中の残留農薬等

厚生労働省が提供しているポジティブリスト制度関係情報です。

農林水産省 農薬コーナー

農林水産省が提供している農薬関係のポジティブリスト制度関係情報です。

 

お問い合わせ

保健医療部 食肉衛生検査センター  

郵便番号338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合五丁目18番24号

ファックス:048-853-7872

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