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掲載日:2024年3月14日

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管理担当

業務内容

管理担当では、県が管理する国道・県道の占用許可、境界確認、河川法の許認可などに関する業務をしています。

道路法

道路占用許可・道路工事施行承認について

「道路占用許可(道路法第32条)」

 道路に水道管・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合に必要となり、道路本来の機能を阻害しない範囲で許可が認められます。
 また道路を占用する場合は物件により占用料が課せられ、その額は「埼玉県道路占用料徴収条例」で定められています。

申請書の提出について

  • 道路占用許可申請書(正本×1部、副本×2部)
  • 案内図、平面図、縦横断図、構造図、保安管理図及びカラー写真×各3部
  • その他

【様式】道路占用許可申請書(エクセル:39KB)

【参考】道路占用工事標準条件書(PDF:6,076KB)

【参考】管内道路名称(50音順)(PDF:100KB)

【参考】管内道路組成一覧(PDF:3,771KB)

 

≪側溝放流(合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流するための排水管の占用の場合)について≫
 道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
 ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。放流可能と認められた場合は、道路占用許可の申請が必要となります。

放流可能浄化槽
 一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽

放流可能地域
 原則として、県管理道路側溝以外に流末を確保することが困難な地域とする(市町の道路側溝や集落排水等がある場合は不可)。
 下水道法第4条第1項の事業計画の認可を受けた地域以外であり、放流が可能な(流末が確保された)県管理道路側溝である。
 また、建築物の敷地が、県管理道路に直接2m以上接道している(対向車線への横断は不可)。
 特に、多棟の開発分譲の場合等は、直接2m以上接道していない住宅の放流は認められませんのでご留意ください。
 ※放流可能地域の場所については、事務所にてご確認ください。

  • 道路占用許可申請書(正本×1部、副本×1部)
  • 案内図、側溝との接続図面、平面図、縦横断図、住宅の位置図、間取り図、カラー写真、合併浄化槽に関する調書及び工場生産浄化槽認定シート×各2部
  • 側溝への接続方法等(参考資料)(PDF:285KB)

 

「道路工事施行承認(道路法第24条)」

 道路管理者以外の者が出入口の設置などの道路工事をするには、道路法第24条に基づく「道路工事施行承認」が必要となります。
 また、申請を承認した場合でも、当所が工事費用を負担することはありませんのでご留意ください。

申請書の提出について

  • 道路工事施行承認申請書(正本×1部、副本×2部)
  • 案内図、平面図、縦横断図、保安管理図及びカラー写真×各3部
  • その他

【様式】道路工事施工承認申請書(エクセル:46KB)

【参考】道路工事施行承認資料(PDF:1,627KB)

その他の様式等

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河川法

河川法に基づく許可申請

河川法第1条では河川の役割を3つあげています。

1.

防災上の役割

洪水,高潮

2.

適正利用

公共利用,流水利用

3.

環境

整備と保全

 この第1条の目的が達成できるよう適正に管理をしていくことが河川管理の原則です。
 よって河川区域内において次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。
 また、河川を占用する場合は占用料がかかり、その額は「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められています。

河川を管理するもの以外の者が行う河川工事

第20条

河川区域内の土地の占用

第24条

河川区域内の土地における土砂等の採取

第25条

河川区域内における工作物の設置・改築・除却

第26条

河川区域内の土地において土地の形状を変更する行為または竹林の栽植・伐採

第27条

河川保全区域(※)内での「土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為」

「工作物の新築または改築」

第55条

 ※河川保全区域・・・必要と認められた河川区域に隣接する20mの範囲内を限度とした一定の区域をいいます。
 (河川保全区域が指定されていない区域もありますので、詳細は当事務所にお問い合わせください。)

【様式】

その他の様式等

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境界・幅員

境界確認について

 境界確認は、県土整備事務所長が管理をする財産とこれに隣接する土地との境界について、隣接土地所有者からの申請を受けて相互に意思確認を行い、確認された内容を明確にするためのものです。

境界確認財産

  1. 指定区間外の一般国道
  2. 県道
  3. 指定区間内の一級河川
  4. 普通財産(県有財産である廃道敷地及び廃川敷地)

申請書の提出について

境界確認申請
(境界が確定していない場合)

境界確認申請書、道路台帳・河川台帳(申請地に赤線を引いたもの)(1部)
案内図、公図の写、土地所有者一覧表、土地登記事項証明書(土地の登記簿謄本)、身分証明書等(例:印鑑証明書など)、委任状※、戸籍謄本等※、その他の参考資料※

境界証明申請
(境界が確定している場合)

境界証明申請書、道路台帳・河川台帳(申請地に赤線を引いたもの)(正本1部、副本1部)
案内図、公図の写、土地登記事項証明書(土地の登記簿謄本)、承諾書、委任状※、戸籍謄本等※、その他参考資料※(各1部)

※印のあるものは必要に応じて提出していただきます。

【様式】

幅員証明について

 運送事業の許可を申請しようとする場合、事業の用に供する施設に面する道路の幅員について証明するものです。
 道路幅員証明書交付手数料の額は「埼玉県手数料条例」で定められています。
 (1通につき400円)

 収入証紙の販売終了について

 キャッシュレス収納の開始について

申請書の提出について

  • 道路幅員証明願(正本1部、副本1部)
  • 証明箇所案内図(正本1部、副本1部)
  • その他

【様式】

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砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域

砂防指定地について

 治水砂防上のために、砂防法に基づき国土交通大臣が指定した一定の土地をいいます。
 砂防指定地内において次のような行為をする場合は、埼玉県砂防指定地管理条例に基づく許可申請が必要になります。

【埼玉県砂防指定地管理条例第3条】

  • のり切り、切土、掘削、盛土等の土地の形状変更
  • 土石の採取又は鉱物の採掘
  • 工作物の新築、改築、増築、移転又は除却
  • 立木の伐採もしくは伐根又は滑送もしくは地引きによる運搬

【様式】

※ 熊谷県土整備事務所管内(深谷市及び寄居町)の砂防指定地は、熊谷県土整備事務所管理担当の窓口まで来所の上、ご確認ください。なお、熊谷市に砂防指定地はありません。

国有財産使用許可申請について

 砂防指定地内の国土交通省所管国有財産(水路)の使用許可を受ける場合、はじめに機能管理者である市町村長に意見を求め、その後、県土整備事務所長に使用許可の申請をします。
 なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村でご確認ください。また国有財産を使用する場合は使用料が課せられ、その額は「埼玉県国土交通省所管公共財産使用料徴収条例」で定められています。
申請書の提出は次のとおりです。

申請書の提出について

  • 使用許可申請書(3枚複写)×1部
  • 案内図、平面図、公図の写し、求積図、工作物構造図、関係市町村の意見書(写し)及び現況写真×各2部
  • その他

【様式】

急傾斜地崩壊危険区域について

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、急傾斜地崩壊による被害防止のために都道府県知事が指定した一定の土地をいいます。
 急傾斜地崩壊危険区域において次のような行為をする場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請が必要になります。

【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項】

  • 水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
  • ため池・用水路その他急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切・切土・掘削又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積等

急傾斜地崩壊危険区域一覧表

 

 都市計画法

 開発行為に伴い、県道の安全かつ円滑な交通に影響を与える工事又は占用物件の設置等が発生するときは、同意申請書の提出以前に道路法第24条に基づく施行承認(道路占用があるときは、道路法第32条に基づく占用許可)を別途取得してください。

【様式】

お問い合わせ

県土整備部 熊谷県土整備事務所 管理担当

郵便番号360-0841 埼玉県熊谷市新堀500 熊谷県土整備事務所

ファックス:048-530-1270

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