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掲載日:2023年12月26日

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国・県道の占用許可や境界確認、河川法の許認可など (管理担当)

当事務所の管轄

管轄地域

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

管轄道路

管内県道、国道122号及び125号

※圏央道側道部(県道並塚幸手線、県道惣新田幸手線)は、現在、国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所杉戸国道出張所で担当しています。

管轄河川

管内一級河川

※利根川及び江戸川は、それぞれ国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所栗橋出張所、江戸川河川事務所江戸川上流出張所で、また、準用河川は、各市町村で担当しています。

道路に関すること

(1)道路占用許可(道路法第32条)

地上、地下、上空を問わず、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管などの施設を道路に設置する場合は、占用の許可を受けなければなりません。

ただし、道路の敷地外に余地がないことや道路の構造及び交通に支障を及ぼすおそれがないことなどの条件があります。

また、占用にあたっては、条例に基づいた占用料を納めていただきます。

道路占用許可申請書(エクセル:40KB)

道路着工・仮復旧完了・完了届(ワード:15KB)道路着工・仮復旧完了・完了届記入例(PDF:123KB)

(2)道路工事施行承認(道路法第24条)

道路への出入りのために支障となるガードレール、縁石などを撤去する場合は、承認を受けなければなりません。

ただし、出入口の構造、開口幅、設置場所などの制限があります。また、工事費用は、申請者の負担となります。

なお、出入口が不要となった場合は、元に戻さなくてはなりません。

道路工事施行承認申請書(エクセル:34KB)

(3)道路幅員証明

貨物運送事業法第3条(一般貨物自動車運送業)又は、同法第35条第1項(特定貨物自動車運送事業)の許可申請をする場合に必要となる事業施設に面する道路(車道)の幅員を証明します。

なお、証明書の発行は、1通につき400円の手数料がかかります。

 

※ 埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。

これに伴い、証紙をご利用いただいていた手数料については、令和5年10月からキャッシュレス決済を開始します。

原則として現金でのお支払はできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。

詳しくは、こちらをご確認ください。

 

また、道路台帳については、無料で閲覧することができます。

道路幅員証明申請書(ワード:16KB)

(4)特殊車両の通行許可申請について(参考)

平成22年4月1日から申請受付は、すべて埼玉県庁道路環境課で行っています。

こちら(特殊車両の通行許可申請について)を参照してください。

河川に関すること

(1)河川占用許可(河川法第24条)

道路と同様に、地上、地下、上空を問わず、施設を河川区域内(河川管理者以外の者が所有し、管理する土地を除きます。)に設置する場合(この場合は、2(2)の河川法第26条の許可を要します。)は、占用の許可を受けなければなりません。

ただし、河川区域の敷地外に余地がないことや河川の構造及び機能に支障を及ぼすおそれがないことなどの条件があります。

また、占用にあたっては、条例に基づいた占用料を納めていただきます。

河川法第24条・26条申請書(ワード:15KB)

河川着工・完了届(ワード:20KB)河川着工・完了届記入例(PDF:89KB)

(2)河川区域内での工作物の設置等許可(河川法第26条)

河川区域内に工作物を設置したり、除却する場合は許可を受けなければなりません。

ただし、河川区域の敷地外に余地がないことや河川の構造及び機能に支障を及ぼすおそれがないことなどの条件があります。また、護岸工事をしていただく場合があります。

なお、敷地が私人の所有であっても許可は必要となります。

(3)河川区域内での土地の掘削等許可(河川法第27条)

河川区域内の土地において、掘削及び盛土など土地の形状を変更したり、竹木の植栽及び伐採等を行う場合は、許可を受けなければなりません。

ただし、河川の構造及び機能に支障を及ぼすおそれがないことなどの条件があります。

なお、敷地が私人の所有であっても許可は必要となります。

河川法第27条申請書(ワード:14KB)

(4)河川保全区域での行為の制限(河川法第55条)

河岸または河川管理施設を保全する必要がある場合、河川には河川保全区域(河川区域から20メートル等)が指定されていて、この区域内で、土地の掘削、盛土等土地の形状を変更したり、工作物の設置等を行う場合は、許可を受けなければなりません。

許可には河川の構造及び機能に支障を及ぼすおそれがないことなどの条件を満たさなければなりません。

なお、河川保全区域指定箇所については、電話等でお問合せください。

河川法第55条申請書(工作物の設置等)(ワード:29KB)

河川法第55条申請書(土地の形状変更)(ワード:14KB)

(5)川の国応援団美化活動団体支援制度

県では、市町村と協力して、河川における自治会や愛護団体等によるボランティアでの美化活動を支援し、河川愛護意識の一層の高揚と良好な河川環境の維持・保全に資することを目的として、県管理河川で「川の国応援団美化活動団体」を募集しています。詳細は河川環境課のページをご覧ください。

境界確認に関すること

(1)境界確認

管轄管理区域内の県が管理する道路及び河川と接する民地との境界が確定していない場合、民地所有者からの申請に基づき、双方立会いのもと、境界の確認を行っています。

境界確認申請書(ワード:37KB)

(2)境界証明

管轄管理区域内の県が管理する道路及び河川と接する民地との境界について、既に確定している場合は、民地所有者からの申請に基づき、境界の証明を行っています。

境界証明申請書(ワード:35KB)

 都市計画法第32条の同意に関すること

開発行為を行おうとする際に、都市計画法第32条の規定に基づき、当該開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意が必要となる場合があります。

同意書が必要かどうかは、開発許可を管轄している行政機関にご確認ください。

※当事務所管理の公共施設…管轄区域内における県管理の国道・県道・河川

申請は下記様式にてお願いします。

都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(エクセル:46KB)

その他届出に関すること

1.道路一時使用届(ワード:15KB)

2.河川一時使用届(ワード:15KB)

3.道路占用廃止届(ワード:34KB)

4.河川占用廃止届(ワード:18KB)

お問い合わせ

県土整備部 杉戸県土整備事務所 管理担当

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