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掲載日:2026年9月30日
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令和8年9月30日から、次のとおり特殊車両通行許可の申請方法を変更しました。
幅、長さ、高さ及び総重量などのいずれかが車両制限令で定める規格(一般的制限値)を超える車両が道路を通行する場合には、道路法第47条の2による道路管理者の許可が必要です。
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車両制限令で定める主な最高限度
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詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
埼玉県が管理する道路については、道路環境課 総務・管理担当で全ての事務を行っています。
特殊車両通行許可に関する窓口は、埼玉県庁の道路環境課 総務・管理担当となります。
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埼玉県管理道路
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道路管理者の許可は、国、都道府県、市町村などが行っています。
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通行許可申請には、特殊車両通行許可申請手数料がかかる場合があります。
詳細は、手数料の項目をご覧ください。
特殊車両通行許可の申請方法は、窓口申請、郵送申請、電子申請のいずれかです。
申請方法により、申請書、添付書類・図面等の提出の方法と、手数料の納付の手続きが異なります。
申請方法に応じて、次の内容を必ずご確認ください。
「システム※」は埼玉県電子申請・届出サービスによる手続です。
| 手続 | 窓口申請 | 郵送申請 | 電子申請 |
| 申請書 添付図書等 |
紙面等 (窓口に持参) |
紙面等 (郵送) |
電子データ (システム※) |
| (申請件数) | 制限なし | 制限なし | 1件 (のみ) |
| 手数料納付 | キャッシュレス決済 (窓口端末) |
インターネット決済 (システム※) |
インターネット決済 (システム※) |
| (納付件数) | 制限なし(原則合算) | 20件まで(合算) | 1件 (申請と連動) |
| 許可証交付 | 紙面 (郵送可) |
紙面 (郵送可) |
電子データ(電子署名) (システム※) |
申請書、添付書類・図面等は、窓口に直接持参してください。
許可証の受領を郵送で希望する場合は、返信用封筒(代金は申請者負担)を添付してください。
午前9時から午前11時45分まで、午後1時から午後4時まで
埼玉県庁 道路環境課(第二庁舎2階)県庁へのアクセス
窓口申請は、窓口端末によるキャッシュレス決済です。
申請書、添付書類・図面等の提出は、信書に該当するため、「日本郵便などの信書便事業者」を利用して送達してください。
送付の際には「特殊車両通行許可申請書 在中」と封筒に明示してください。
許可証の受領を郵送で希望する場合は、返信用封筒(代金は申請者負担)を添付してください。
郵便番号330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県 県土整備部 道路環境課 総務・管理担当(特殊車両通行許可担当者あて)
郵送申請は、インターネット決済(電子申請・届出サービス)で手続きが必要です。
※手数料がかからない場合も埼玉県電子申請・届出サービスでの手続きが必要です
申請書を提出されていても、手数料の納付を確認後に書類の内容審査を行います。
手数料の詳細は、【郵送申請・手数料電子納付】特殊車両通行許可をご覧ください。
※郵送申請の電子納付は、申請者ごとに件数20件までです(20件超の場合は分割してください)
申請書、添付書類・図面の提出と電子申請の手数料の納付、許可証(PDF・電子署名添付)の受け取りを、埼玉県電子申請・届出サービスで完結できます。
申請する経路の中に、国管理道路(直轄国道)が一部でも含まれている場合は、国道事務所等に対して申請をお願いします。
ただし、申請車両が新規格車に該当し、通行経路が「重さ・高さ指定道路」のみであるため、国への申請が不要となり、電子申請が可能です。
【参考】国土交通省_特殊車両通行申請手続き_オンライン申請窓口(特車ポータルサイト)
埼玉県電子申請・届出サービスでの手続きにより申請してください。
申請の詳細は、【電子申請・納付・交付】特殊車両通行許可をご覧ください。
埼玉県電子申請・届出サービスでの手続きにより、提出と同時に手数料の納付手続きができます。
県が手数料額を計算し、電子メールをお送りします。
手数料の納付を確認後に書類の内容審査を行います。
紙面で提出(窓口申請・郵送申請)の場合は、申請書ごとに紙面2部(正・副)を提出してください。
※CD-Rは複数ファイルをまとめて格納で構いません
データで提出(電子申請)の場合は、【電子申請・納付・交付】特殊車両通行許可をご覧ください。
| 書類・図面等の名称 | 窓口申請 | 郵送申請 | 電子申請 |
| 申請支援システムで作成した申請データ | ◎※1 (CD-Rのみ) |
◎※1 (CD-Rのみ) |
● (TKSZ形式) |
| 特殊車両通行許可(認定)申請書 【省令別記様式第1】 |
○ (紙面) |
○ (紙面) |
● ※申請支援システム |
| 車両内訳書 【要領別記様式1】 |
○ (紙面) |
○ (紙面) |
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| 車両の諸元に関する説明書 【課長通達別記様式第1・第1の2】 |
○ (紙面) |
○ (紙面) |
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| 通行経路表 【課長通達別記様式第2】 |
○ (紙面) |
○ (紙面) |
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| 通行経路図 【申請支援システムで作成されたもの】 |
○ (紙面) |
○ (紙面) |
● (PDF形式) |
| 詳細地図(出発地・目的地・未収録) 【出発地・目的地は必須、中間経路で未収録路線がある場合は添付】 |
○ (紙面) |
○ (紙面) |
● (PDF形式) |
| 自動車検査証記録事項の記載書面 【有効期間内のもの、自動車検査証の写しを含む】 |
○ (紙面) |
○ (紙面) |
● (PDF形式) |
| 新規開発車両設計製作基準適合証明書 【該当の場合は添付】 |
△ (紙面) |
△ (紙面) |
▲ (PDF形式) |
| 軌跡図 【超寸法は必須(必要に応じて追加提出)】 |
△ (紙面) |
△ (紙面) |
▲ (PDF形式) |
| 通行計画書及び理由書(分割不可能な単体物がわかる資料) 【超寸法・超重量は原則添付】 |
△ (紙面) |
△ (紙面) |
▲ (PDF形式) |
| 荷姿図、四面図 【超寸法は必須、 車両と積載物で一般的制限値を超過する場合 (特例8種を除く)は添付】 |
△ (紙面) |
△ (紙面) |
▲ (PDF形式) |
| 委任状(様式任意) 【代理人申請の場合は添付】 |
△ (紙面) |
△ (紙面) |
▲ (PDF形式) |
| その他必要と認めるもの 【更新申請の前許可証など】 |
△ (紙面) |
△ (紙面) |
▲ (PDF形式) |
| 手数料算定の申請内訳 【埼玉県電子申請・届出サービス(システム)で添付】 |
[不要] | ● (Excel) |
[不要] |
| 返信用封筒 【郵送希望時・代金は申請者負担・信書便事業者限定】 |
△ (希望時) |
△ (希望時) |
ー (システム交付) |
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●◎(データ)・〇(紙面)は提出必須、▲(データ)・△(紙面等)は該当する場合に提出 |
申請書等の必要書類のダウンロード及び作成については、特殊車両通行許可オンライン申請サイトをご覧ください。
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。
手数料の納付方法は、申請方法により異なります。
| 窓口端末での決済方法 | 利用可能な決済ブランド |
| クレジットカード・デビットカード | Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club |
| 電子マネー | nanaco、WAON、楽天Edy |
| 交通系電子マネー | Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん ※PiTaPaは使用できません |
| コード決済 | PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ |
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<キャッシュレス決済や電子納付の手段をお持ちでない場合> <埼玉県証紙> |
| 郵送申請の電子納付方法 | 利用可能な決済ブランド |
| クレジットカード・デビットカード | Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club |
| コード決済 | PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ |
| Pay-easy | インターネットバンキング又は対応可能な金融機関ATM ※Pay-easyはPay-easy(ペイジー)による納付でご確認ください |
| 郵送申請の電子納付方法 | 利用可能な決済ブランド |
| クレジットカード・デビットカード | Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club |
| コード決済 | PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ |
| Pay-easy | インターネットバンキング又は対応可能な金融機関ATM ※Pay-easyはPay-easy(ペイジー)による納付でご確認ください |
違法に重量をオーバーした車両は、道路にダメージを与えるとともに、重大な事故の原因にもなります。
車両制限令の基準を超える重量の車両を通行させる場合、特殊車両通行許可を取得するとともに、許可された重量を超過しないようにしてください。
特殊車両通行許可申請の際には、過積載となっていないか(道路交通法第57条の規定に適合しているか)をご確認ください。
県道松戸草加線中央一丁目交差点(交差点番号#5339564449)内で発生した陥没事故の箇所については、中央一丁目交差点付近で県道の南側のスペースを使い、暫定的に片側1車線ずつで供用しています。
中央一丁目交差点付近では、陥没箇所の全面復旧に向けた工事を継続しています。
このため、交差点番号#5339564458から#5339564446までの区間(以下「対象区間」という。)について、陥没箇所の復旧工事完了までの間、原則として「特殊車両の通行経路」とせず、迂回をお願いいたします。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。