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掲載日:2024年4月1日

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特殊車両の通行許可申請について

お知らせ

県証紙での申請定数料納付は令和6年3月29日をもって終了します。御注意ください。

特殊車両通行許可申請手数料について、県証紙で納付は令和6年3月29日受付分をもって終了し、令和6年4月1日以降は窓口申請はモバイル端末でのキャッシュレス納付、郵送申請においてはオンラインでの電子納付に一本化されます(オンライン申請ではありません)。県証紙は使用できなくなりますので御注意ください。

申請手数料について、令和5年10月2日よりキャッシュレス納付を開始します。

特殊車両通行許可申請手数料について、現在の埼玉県収入証紙での納付に加え、令和5年10月2日より窓口申請においてはモバイル端末でのキャッシュレス納付、郵送申請においてはオンラインでの電子納付を開始します(オンライン申請ではありません)。

なお、埼玉県収入証紙による納付の受け付けは、令和6年3月31日で終了し、翌日(令和6年4月1日)以降は証紙での納付は不可となりますので御注意ください。

利用できる決裁ブランド等は限られておりますので、詳細につきましては下の項目からご確認ください。

埼玉県収入証紙の販売が令和5年12月末日で終了し、令和6年4月1日以降証紙での手数料納付ができなくなりますので御注意ください!

県収入証紙の販売は令和5年12月末日で終了します。本申請について、令和6年3月29日まで証紙での手数料納付を受け付けますが、令和6年4月1日以降、証紙での納付はできなくなりますので御注意ください。

<参考>本県の証紙廃止に伴う手数料等のキャッシュレス収納について(県出納総務課のサイト)

申請書類の提出部数が2部になりました。

従来、正・副及び車両用分の申請書類の提出をお願いしていましたが、正・副の2部の提出に変更しました。

 

「重量守り、道路を守ろう。」

違法に重量をオーバーした車両は、道路にダメージを与えるとともに、重大な事故の原因にもなります。
車両制限令の基準を超える重量の車両を通行させる場合、特殊車両通行許可を取得するとともに、許可された重量を超過しないようにしてください。
特殊車両通行許可申請の際には、過積載となっていないか(道路交通法第57条の規定に適合しているか)を御確認ください。

【参考】「重量違反が道路を壊す。」(「大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会」作成)(PDF:3,328KB)

特殊車両の通行許可申請について

幅、長さ、高さ及び総重量などのいずれかが車両制限令で定める規格を超える車両(※)が道路を通行する場合には、道路法第47条の2による道路管理者の許可が必要です。

国、県、政令市などの道路管理者が許可を行っています。

※車両制限令で定める主な最高限度

(1)幅…2.5m
(2)重量…20t
(3)高さ…3.8m
(4)長さ…12m

詳しくは、国土交通省のホームページを御覧ください。

なお、申請方法については、下記をご参照ください。

申請窓口のご案内

051002konzatu

申請について

受付時間

午前9時から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時まで

受付場所

県庁道路環境課(第二庁舎2階)県庁へのアクセス

埼玉県では、申請書は原則として窓口受付とさせていただいています。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
例外として、窓口申請が困難な場合は郵送による申請を受け付けます。

※申請書は信書にあたります。申請書は郵便もしくは信書扱い便以外では受け付けられませんので、発送の際は御注意ください。


チェックリストの活用について
これまでの申請の中で、特に誤りの多い項目についてチェックリストを作成しホームページに掲載しました。申請書を提出する際には、チェックリストにより確認をしていただき、申請書と一緒にチェックリストも提出してくださいますようお願いいたします。

申請に必要なもの

  • 特殊車両通行許可申請書  2部(正・副)
  • 添付図書 (※埼玉県に申請の場合は更新申請の際にも下記の書類提出が必要になります。)

車両の諸元に関する説明書

通行経路表

通行経路図

出発地・目的地の詳細地図

自動車検査証(車検証)の写し

車両内訳書

算定用FDまたはCD(事前にウイルスチェックをお願いします。)

申請書等の必要書類のダウンロード及び作成については、下記の特殊車両通行許可オンライン申請サイト(国土交通省関東地方整備局ホームページ)をご覧ください。

      特殊車両通行許可オンライン申請HP

申請手数料について

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。

手数料の計算方法

  • 申請車両台数×通行経路数×200円となります。

(例)申請車両台数が4台、6ルートを往復申請する場合

4台×12経路×200円=9,600円

  • 車両台数は、車両内訳書に記載された台数としています。

 

手数料の納付方法

手数料の納付方法は窓口申請と郵送申請で異なります。

<窓口申請の場合>

窓口申請の場合、手数料は窓口端末によるキャッシュレス納付になります。

窓口端末での決済方法 利用可能な決済ブランド
クレジットカード・デビットカード Visa・Mastercard
電子マネー nanaco・WAON・楽天Edy・交通系ICカード(Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)※PiTaPaは使用できません
コード決済 PayPay・au PAY・楽天ペイ・d払い

※手続き後、レシートを発行しますが、領収書は発行しませんので予め御了承ください

<郵送申請の場合>

郵送申請の場合、手数料は電子申請システムによる電子納付になります。

クレジットカード又はpay-easyによる電子納付になります。

手続きの詳細は、郵送申請における手数料の電子納付についてを御確認ください。

郵送申請の電子納付の方法 利用可能な決済ブランド
クレジットカード・デビットカード Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club
pay-easy

インターネットバンキング又は対応可能な金融機関ATM
※インターネットバンキングの契約をされていない場合は、お手数ですが金融機関のATMでお手続きいただくようになります。

手続き後、領収書・レシート等は発行しませんので予め御了承下さい。

※pay-easyが対応可能な金融機関については下のサイトを御参照ください。

※キャッシュレス決済や電子納付の手段をお持ちでない場合

金融機関やコンビニで直接現金によりお支払いいただくことが可能です。

ただし、その場合は近隣の金融機関等へ直接出向いていただき、支払った後、窓口へ再び来ていただくなど、キャッシュレス決済や電子納付に比べて時間とお手数をおかけすることとなりますので、できる限り上記方法でお支払い願います。

※埼玉県証紙について

埼玉県証紙の取り扱いは令和6年3月31日で終了しており、使用できませんので御注意ください。

 

お問い合わせ

県土整備部 道路環境課 総務・管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-1942

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