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掲載日:2025年8月13日

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特殊車両の通行許可申請

特殊車両の通行許可

幅、長さ、高さ及び総重量などのいずれかが車両制限令で定める規格を超える車両が道路を通行する場合には、道路法第47条の2による道路管理者の許可が必要です。

車両制限令で定める主な最高限度

  • 幅…2.5m
  • 重量…20t
  • 高さ…3.8m
  • 長さ…12m

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

通行許可申請の申請先

埼玉県が管理する道路については、道路環境課 総務・管理担当で全ての事務を行っています。
申請窓口は埼玉県庁の道路環境課 総務・管理担当となります。

埼玉県管理道路

  • 路線番号が3ケタの一般国道(国道298号、国道468号及びさいたま市内を除く)
  • 県道(さいたま市内を除く)

通行許可申請には、特殊車両通行許可申請手数料がかかる場合があります。
手数料の納付方法は、次の項目で案内しています。

道路管理者の許可は、国、都道府県、市町村などが行っています。

  • 出発地から目的地までの経路の道路管理者が一つの場合は、当該道路を管理する道路管理者に申請となります。
  • 申請経路が2以上の道路管理者に跨る場合は、いずれかの管理者の申請することが可能です。
    ただし、政令指定都市以外の市町村は、他の道路管理者の審査を要する経路を含んだ申請を受け付けることができません。

申請窓口

特殊車両通行許可申請窓口受付状況

ただいま、非常に混雑しています

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受付方法(申請窓口)

窓口申請又は郵送申請のいずれかとなります。

窓口申請時間・場所

  • 受付時間

午前9時から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時まで

  • 受付場所

埼玉県庁 道路環境課(第二庁舎2階)県庁へのアクセス

郵送申請

申請に必要なものは郵便(信書扱い便)で送付してください。
※送付の際には「特殊車両通行許可申請書 在中」と封筒等に明示してください

  • 送付先

郵便番号330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県 県土整備部 道路環境課 総務・管理担当(特殊車両通行許可担当者あて)

申請に必要なもの

申請書 特殊車両通行許可申請書  2部(正・副)
※代理人が申請される場合は、その旨の委任状(様式任意)を添付してください
添付図書
  • 車両の諸元に関する説明書

  • 通行経路表

  • 通行経路図

  • 出発地・目的地の詳細地図

  • 自動車検査証(車検証)の写し ※車検証写しは正本にのみの添付で可

  • 車両内訳書

  • 算定用FDまたはCD ※事前にウイルスチェックをお願いします

返送用封筒 許可書の受領を郵送で希望する場合は添付
チェックリスト

チェックリスト(エクセル:30KB) ※事前に内容の確認をお願いします
申請書を提出する際には、チェックリストで確認して、申請図書と一緒に提出をお願いします


申請書等の必要書類のダウンロード及び作成については、特殊車両通行許可オンライン申請サイトをご覧ください。

手数料

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。

手数料の計算方法

  • 申請車両台数×通行経路数×200円となります。

(例)申請車両台数が4台、6ルートを往復申請する場合

4台×12経路×200円=9,600円

  • 車両台数は、車両内訳書に記載された台数としています。

手数料の納付方法

手数料の納付方法は窓口申請と郵送申請で異なります。

<窓口申請の場合>

窓口申請の場合は、窓口端末によるキャッシュレス決済になります。
キャッシュレス決済の受付は16時までとなりますのでご注意ください。

窓口端末での決済方法 利用可能な決済ブランド
クレジットカード・デビットカード Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club
電子マネー nanaco・WAON・楽天Edy
交通系電子マネー Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん
※PiTaPaは使用できません
コード決済 PayPay・au PAY・楽天ペイ・d払い

※手続後、レシートを発行しますが、領収書は発行しませんのであらかじめご了承ください

郵送申請の場合は、電子申請・届出サービスの電子納付になります。
電子納付にあたっては、当該申請書類を郵送する前に「埼玉県電子申請・届出サービス」に必要事項を入力する必要があります。
特殊車両通行許可申請手数料の電子納付の詳細は、郵送申請における手数料の電子納付をご確認ください。

郵送申請の電子納付方法 利用可能な決済ブランド
クレジットカード・デビットカード Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club

コード決済

PayPay・au PAY・d払い

pay-easy

インターネットバンキング又は対応可能な金融機関ATM
※pay-easyはPay-easy(ペイジー)による納付 でご確認ください

※手続後、領収書・レシート等は発行しませんのであらかじめご了承ください
  【参考】電子申請・届出サービスの電子納付

<キャッシュレス決済や電子納付の手段をお持ちでない場合>

金融機関やコンビニで直接現金によりお支払いいただくことが可能です。
ただし、その場合は近隣のコンビニエンスストア等へ直接出向いていただき、支払った後に再び窓口へ来ていただくなどの時間と手数をおかけしますので、できる限りキャッシュレス決済や電子納付方法で支払いをお願いします。

<埼玉県証紙>

埼玉県証紙の取り扱いは令和6年3月31日で終了しており、使用できませんのでご注意ください。
埼玉県収入証紙の販売及び使用は終了しました

お知らせ

重量を守り、道路を守ろう

違法に重量をオーバーした車両は、道路にダメージを与えるとともに、重大な事故の原因にもなります。
車両制限令の基準を超える重量の車両を通行させる場合、特殊車両通行許可を取得するとともに、許可された重量を超過しないようにしてください。
特殊車両通行許可申請の際には、過積載となっていないか(道路交通法第57条の規定に適合しているか)をご確認ください。

大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会(国土交通省関東地方整備局ホームページ)

八潮市道路陥没事故に伴う特殊車両の迂回路

県道松戸草加線中央一丁目交差点内で発生した陥没事故に伴い、交通規制を行っています。

特殊車両の通行についても通行不可としていますが、陥没事故箇所付近を出発地・目的地とする場合は、下記の「提案迂回路」をご確認の上、迂回をお願いします。

※八潮市内を通過する際は、広域迂回路案内の「八潮市道路陥没事故に関する交通規制について」をご確認ください。

お問い合わせ

県土整備部 道路環境課 総務・管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-1942

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