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ページ番号:247093

掲載日:2023年12月28日

令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小川寿士議員)

県立高校におけるPTA、後援会等の任意団体による運営費負担について-県立高校が運営費の一部負担を保護者に求める際の指針の策定について-

Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

これまで多くの県立高校において、事実上、PTAや後援会など任意団体に運営費の一部を求めてきた背景には、全ての保護者がその任意団体に加入することを前提に対応されてきたことがあるのではないかというふうに思います。しかし、PTA等は任意団体でありますから、入退会は本人の意思によるものであります。そのため、PTAに加入しているかしていないかによって保護者負担に大きな差が生じます。今の御答弁では年額3万円から6万円程度、保護者負担に差が生じます。
一方で、学校が未加入者に今の図書室を使うために実費負担を求めているということが今、教育長の方から適切ではないという御答弁がございましたけれども、こうした運営費の負担の在り方を含めて、この是非も含めて、私は教育委員会で御検討いただいて、その上で、学校も、そしてPTAに加入している保護者も、していない保護者も、生徒も、皆さんがそれぞれに分かりやすく理解しやすいような指針を定めていただく必要があるというふうに考えますが、教育長の御見解を伺います。

A 日吉亨 教育長

県では、県立高校の運営に要する経費について、PTA等の団体に加入していない保護者に対し、学校が実費負担を求めたり、その生徒に対し不利益な取扱いがされていたりしないか等について、確認してまいります。
その結果を踏まえ、学校とPTA等の団体との関わり方に関する取り扱いを示した、現行の「団体会計についての指導要領」について、PTA等の団体から支援をいただく場合の適切な対応を含め、必要な改訂を行ってまいります。

Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

私が申し上げているのは、結局このような状況が続きますと、PTA、後援会に入っている人は毎年3万円から6万円の負担が生じるけれども、PTAに入っていない人は、これは任意加入でありますから、入らない人も当然生じるわけであります。そこには3万円から6万円の年額の負担が生じますが、いかがでしょうかということを聞きたかったんです。

A 日吉亨 教育長

金額の差に負担が生じているということでございますが、繰り返しにはなりますが、県立高校の運営に要する経費は、設置者である県が負担することが原則でございまして、そのうえで、例えば図書館に関する経費であれば、県の費用で購入する図書に加えて、より学校の教育活動を充実させるために必要な図書の購入について御支援をいただいているものでございまして、それは団体からの御支援という形で利用させていただいているものと理解しています。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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