トップページ > 文化・教育 > 学校教育 > 埼玉県立高等学校入学料・授業料と支援制度 > 高等学校等専攻科修学支援金制度について
ページ番号:180219
掲載日:2025年5月22日
ここから本文です。
高等学校専攻科修学支援金制度は、生徒が次の支給要件に該当する場合、国が生徒に代わり高等学校専攻科の授業料の一部又は全部を補助する制度です。
貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
令和7年度から、多子世帯に向けた支援が拡大されることとなりました。
多子世帯向けの支援については、下記「支給金額」、「支給要件」、「申請方法・時期」をご覧ください。
なお、本制度を利用するためには、学校が指定する期限までに申請が必要です。期限までに申請がない場合は、授業料を納入していただく場合がありますので、申請を希望する場合は必ず期限までに申請をお願いします。
申請方法については、以下の申請方法・時期の項目を参照してください。
※ 本制度の対象となる学校については、リンク先を参照してください。
支給される金額は、「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」(「支給要件」(4))によって異なります。
○計算結果が100円未満の場合 → 非課税世帯
○計算結果が100円以上51,300円未満の場合 → 非課税に準ずる世帯
※多子世帯の場合は、所得制限がないため、上記の計算式の結果によらず、支給額は一定です。
(令和7年4月1日現在)
世帯区分 | 金額 | 世帯年収の目安 |
非課税世帯 | 9,900円(月額)《118,800円(年額)》 | 270万円未満 |
非課税に準ずる世帯 | 4,950円(月額)《59,400円(年額)》 | 270~380万円未満 |
多子世帯(R7より新設) | 9,900円(月額)《118,800円(年額)》 | 所得制限なし |
※「高等学校専攻科修学支援金」は、生徒本人や父母が直接支給を受けるものではありません。
学校設置者(県立高等学校の場合、埼玉県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当します。
※ 「非課税に準ずる世帯」に該当する世帯は、授業料との差額(59,400円)を納入する必要があります。
以下の(1)~(5)のすべての支給要件に該当する方が支給対象です。
(1) 生徒本人が国内に住所を有していること
(2) 高等学校等専攻科を修了していないこと
(3) 高等学校等専攻科の在学期間が通算で24月を超えていないこと
(4)生計維持者(父母)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」が51,300円*未満の世帯であること【非課税世帯、非課税に準ずる世帯のみ】
(5)市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生計維持者に扶養されている者【多子世帯のみ】
ただし、以下の要件に該当する場合を除きます。
ア 退学又は停学(3か月以上)の処分を受けた場合
イ 1年間の修得単位数が学校の定める標準修得単位数の5割以下である場合
ウ 1年間の出席率が5割以下の場合
* 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額は、原則として父母の両方の金額で判断します。
なお、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。
また、どのような世帯構成であっても、基準額となる金額(51,300円)は変わりません。
〈文部科学省の試算によると、世帯年収の目安は380万円未満です。〉 目安となる年収は、給与収入のみの4人世帯(父母のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)をモデルとしています。 |
在籍している学校から申請の案内があります。学校の指定する日までに、申請書類を学校へ提出してください。
学校から配布される申請書類と生計維持者(父母)のマイナンバーが記載されている書類*を、在籍している学校へ提出します。
以下の書類のいずれかを提出してください。
(1) マイナンバーカード(裏面)の写し
(2) マイナンバーが記載された住民票(父母の分のみ、写しも可)
4月:新入生及び多子世帯としての要件を満たす在校生
7月:新たに専攻科修学支援金の受給を希望する生徒
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください