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ページ番号:74948

掲載日:2026年4月9日

高等学校等就学支援金制度について(公立)

高等学校等就学支援金の申請手続について(令和8年度)

(1) 生徒本人の国籍が「日本国」の場合

高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)を通じたオンライン申請

※オンライン申請システムの利用開始日は令和8年4月13日です。

※オンライン申請は学校から指定された期日までに申請してください。

※申請期間外にはオンライン申請を行わないでください。

(2) 生徒本人の国籍が「日本国」以外の場合

紙の申請書による申請

申請方法については、本ページの申請方法の項目を参照してください。

目次

制度の概要

高等学校等就学支援金制度は、生徒が次の支給要件に該当する場合、国が生徒に代わり高等学校等の授業料を負担する制度です。
貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません

令和8年度から、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の改正により、保護者等の所得に関する要件が撤廃されるとともに、新たに生徒本人の国籍・在留資格に関する要件が導入されることとなりました。

なお、本制度を利用するためには、学校が指定する期限までに申請が必要です期限までに申請がない場合は、授業料を納入していただく場合がありますので、申請を希望する場合は必ず期限までに申請をお願いします

申請方法については、以下の申請時期・申請方法の項目を参照してください。

※ 国立高等学校や市立高等学校における申請の手続や授業料の金額等については、学校へお問合せください。

支給要件

次の(1)から(4)のすべての要件に該当する方が対象です。

(1) 生徒本人が国内に住所を有していること
(2) 高等学校等を卒業又は修了していないこと
(3) 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程・通信制課程は48月)を超えていないこと
(4) 生徒本人が日本国籍を有していること、または、外国籍のうち永住などの在留資格を有していること

(4)の支給要件について、生徒本人が以下の国籍又は在留資格等を有している者が対象となります。

  1. 日本国籍を有している生徒
  2. 外国籍の生徒のうち、以下の在留資格などに該当する生徒

「特別永住」
・「永住」
・「日本人の配偶者(子)」
・「永住者の配偶者(子)」
・「定住」の在留資格を有する生徒のうち、「将来永住する意思」があると認められた生徒
・「家族滞在」の在留資格を有する生徒のうち、「小学校及び中学校を卒業」した生徒であって、「高校卒業後、日本で就労して定着する意思」があると認められた生徒

ただし、令和8年3月31日以前から高校に在籍する生徒(在校生)は、(4)の支給要件の導入により、高等学校等就学支援金の支援の対象から外れる場合は、在学関係が続く限り、令和7年度以前の高等学校等就学支援金制度による⽀援が受けられる経過措置がとられます。

なお、令和8年度から、保護者等の所得に関する要件(世帯年収目安約910万円未満)は廃止されたため、保護者等の収入に関する確認は行いません。(経過措置を除く)
高校生等臨時支援金制度は令和7年度末をもって終了しました。

支給金額

支給される金額は、在籍する課程により異なり、原則として授業料の金額と同額です。 

(令和8年4月1日現在)

課程 金額
全日制課程    9,900円(月額)《118,800円(年額)》
定時制課程(単位制課程を除く)    2,700円(月額)《  32,400円(年額)》
定時制課程(単位制課程)    1,740円(履修単位1単位につき)
通信制課程       330円(履修単位1単位につき)

 
「高等学校等就学支援金」は、生徒本人や保護者等が直接支給を受けるものではありません。 
学校設置者(県立高等学校の場合、埼玉県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当します。

申請時期・申請方法

授業料が実質無償化されるには申請が必要です。

申請時期

4月:すべての生徒(年1回)

令和8年度は、法律の改正により高等学校等就学支援金の支給要件が見直されたため、新入生だけでなく在校生(2年生以上)も含めたすべて生徒について申請手続が必要です。

令和8年4月以降に順次、在籍している学校から申請の案内があります。

学校から配布される案内の文書を参照し、学校が指定する日までに以下の申請方法により申請してください。

令和7年度以前においては、新入生は4月(入学時)と7月の年2回、在校生は7月の年1回となっていましたが、制度の見直しに伴い、令和8年度は4月の年1回の申請手続となりました。令和9年度以降は改めて在籍している学校を通じて案内いたします。

申請方法

令和8年度の4月申請は、生徒本人の国籍が「日本国」か「日本国以外」かによって申請方法が異なります

学校から配布される案内の文書やこのページに掲載している「申請のしおり」を参照し、学校が指定する日までに、以下の方法により申請してください。

(1) 生徒本人の国籍が「日本国」の場合

オンライン申請(原則)

高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)にアクセスし、学校から配布されるログインID通知書に記載されているログインIDとパスワードを入力し、e-Shienへログインします。

具体的な操作方法や入力内容については、申請のしおり(オンライン申請用)(PDF:2,497KB)(別ウィンドウで開きます)の5~11ページを参照してください。(PDFを閲覧できる環境が必要です。)

※ e-Shienの操作方法や申請方法について、YouTubeで動画を公開しています。以下のリンクから文部科学省のホームページにアクセスし、視聴してください。
高等学校等就学支援金オンライン申請(e-Shien)の操作方法(別ウィンドウで開きます)

高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)の利用開始は令和8年4月13日です。

原則として申請手続は、オンラインで完結し追加書類書類の提出は不要です。

紙の申請書による申請を希望する場合

オンラインではなく、紙の申請書類による申請を希望する場合は、在籍する学校の事務室に御連絡ください。
学校から配布される申請書に必要事項を記入し、在籍する学校へ提出してください。

※ 申請書の記入方法などの詳細は、紙申請の手引き(PDF:6,039KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。(PDFを閲覧できる環境が必要です。)

(2) 生徒本人の国籍が「日本国」以外の場合

紙の申請書による申請

在籍する学校の事務室に御連絡し、申請書を受け取ってください。

申請書に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に在籍する学校へ提出してください。

提出書類は以下のとおりです。

※ 申請書の記入方法などの詳細は、紙申請の手引き(PDF:6,039KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。(PDFを閲覧できる環境が必要です。)

提出書類
  1. 申請書

  2. 生徒本人の在留資格を証明する書類(次のいずれか1点
    ・在留カード(コピー)
    ・住民票の写し(原本)
    ・特別永住者証明書(コピー)
  3. 小学校を卒業したことを証明する書類(在留資格が「家族滞在」の場合のみ)
    ・小学校の卒業証書の写し(コピー)又は卒業証明書
  4. 小学校を卒業したことを証明する書類(在留資格が「家族滞在」の場合のみ)
    ・中学校の卒業証書の写し(コピー)又は卒業証明書

在留資格が「家族滞在」以外の生徒は、1と2の書類を在籍する学校の事務室へ提出してください。

在留資格が「家族滞在」の生徒は、1から4のすべての書類を在籍する学校の事務室へ提出してください。

 
 

お問合せ先

(1) 就学支援金制度の概要や申請方法について
 埼玉県高等学校等修学支援制度コールセンター

 048-830-8855(対応時間:8時30分~17時15分 ※4月、7月、11月は8時30分~19時)

公立高等学校授業料不徴収制度(授業料無償制)について

平成22年度から平成25年度までの間に公立高等学校に入学した生徒の授業料は原則として無償です。
ただし、専攻科の授業料や聴講料など、授業料の無償の対象とならない場合もあります。
本制度は、申請等の手続は必要ありません。

 

お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

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