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教育委員会

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ページ番号:24655

掲載日:2022年10月12日

埼玉県立高等学校の入学料・授業料の減免制度

目次

 

制度の概要

埼玉県教育委員会では、修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、
次の要件に該当する場合、県立高校の入学料や授業料を免除する「減免制度」を行っています。

 

※  授業料については、原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されますので、
     授業料の免除については、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請の対象です。
     家計の急変などにより授業料の納入が困難になった場合は、減免制度の対象となることがあります。

※  入学料・授業料以外の費用(PTA会費などの各学校へ納める費用)に関する減免制度については、
     各学校にお問合せください。

 

免除要件

下記の要件のいずれかに該当し、かつ入学料・授業料の納入が困難であると認められる場合

  • 保護者が天災その他不慮の災害を受けた場合
  • 保護者が死亡又は長期の傷病にかかり家計が急変した場合
  • 保護者の失職、転職により家計が急変した場合
  • 各保護者の当該年度の市町村民税(所得割)が非課税の場合
  • その他別に定める場合(児童扶養手当を全額受給している場合など)

※ 台風や竜巻による被災も含みます。

免除額

   原則、下記のリンク先にある入学料・授業料額と同額を免除します。

   ※  授業料の免除については、高等学校等就学支援金を受けられない方のみが申請の対象です。


   県立高校の入学料・授業料の金額表のページへ

 

申請方法

入学料・授業料の減免の申請には、申請期限があります。

申請を希望される場合は、必ず、速やかに在学している県立高校の事務室まで御相談ください。

必要書類

         ※保護者が天災その他不慮の災害を受けた場合
            市町村長又は消防署長の発行する被災証明書又はり災証明書

 

お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

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