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掲載日:2024年7月4日

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国土形成計画(全国計画、広域地方計画)

 国土形成計画法(昭和25年法律第205号)に基づいて、国は全国計画及び広域地方計画を策定しています。
 埼玉県では、国土形成計画の策定に関して、国などの関係機関と連絡・調整を行っています。

目次(ページ内リンク)

国土形成計画の概要

国土形成計画の趣旨

 国土形成計画は、国土政策上の様々な課題に対する対応策を示し、国民が安心して生活しうる国土の将来像と豊かでゆとりある国民生活のあるべき姿を提示する「国土の将来ビジョン」です。
 具体的には、地域整備、産業、文化、観光、社会資本、防災、国土資源、自然環境などを含めた、おおむね10年の期間にわたる長期的な国土づくりの指針を示すものです。
 この計画は、国全体の基本的な計画である「全国計画」と複数の都府県にまたがる広域ブロックを対象とする「広域地方計画」から構成されます。
 また、地方公共団体からの計画提案制度やパブリックコメントなどにより、計画の策定には、多様な主体が参画しています。

全国計画

 総合的な国土の形成に関する施策の指針になるべきものとして、国土の形成に関する基本的な方針や目標、全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項を定めています。

全国計画の概要

 現行計画は、令和5年7月28日に閣議決定されました。
 「時代の重大な岐路に立つ国土」として、人口減少等の加速による地方の危機や、巨大災害リスクの切迫、気候危機、国際情勢を始めとした直面する課題に対する危機感を共有し、こうした難局を乗り越えるため、総合的かつ長期的な国土づくりの方向性を定めるものとなっています。
 目指す国土の姿として「新時代に地域力をつなぐ国土」を掲げ、その実現に向けた国土構造の基本構想として「シームレスな拠点連結型国土」の構築を図ることとしています。
 詳しくは、国土形成計画(全国計画)をご覧ください。

広域地方計画

 全国計画を基本として、広域地方計画区域ごとに区域の国土の形成に関する方針、目標、広域の見地から必要とされる主要な施策に関する事項を定めています。
 広域地方計画の策定にあたっては、国の地方支分部局、関係都府県・政令市、経済界等が対等な立場で協議する広域地方計画協議会において内容を検討します。

広域地方計画の区域等

 「広域地方計画区域」は、「東北圏」、「首都圏」、「北陸圏」、「中部圏」、「近畿圏」、「中国圏」、「四国圏」及び「九州圏」の8つのブロックです。
 埼玉県は、首都圏広域地方計画区域に含まれます。(国土形成計画法第9条第1項第1号)
 首都圏広域地方計画区域は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の区域を一体とした区域です。(国土形成計画法第9条第1項第1号・同法施行令第1条第1項)

首都圏広域地方計画の概要

 現行計画は、平成28年3月29日に大臣(国土交通大臣)決定されました。
 首都圏の安全・安心を確保しながら、東京の有する世界都市機能の強化を図るとともに、面的に広がる交通ネットワークなどのインフラのストック効果を最大限に活用し、様々な方向にヒト・モノ等が活発に行き交う「対流型首都圏」の構築を目指すこととしています。
 詳しくは、国土形成計画(首都圏広域地方計画)をご覧ください。 

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課 土地政策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

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