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掲載日:2024年7月10日
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人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加や土地利用ニーズの低下、土地の所有意識の希薄化が進行しており、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」の増加が見込まれています。
所有者不明土地は、公共事業や民間主体による開発事業の実施に際し、土地の所有者の探索等に多大な時間・費用を要するなど、円滑な土地利用の支障となっているところです。また、所有者による自発的な管理が行われる蓋然性が低い土地であり、適正に管理されないまま放置されることにより、周辺地域への土砂の崩落などの災害や、害虫の発生などの悪影響の要因となる場合もあります。
今後、高齢化の進展による相続機会の増加等により、ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は喫緊の課題となっています。
こうした状況を背景に、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立しました。(平成30年6月13日公布、平成30年11月15日施行(一部は令和元年6月1日施行))
また、所有者不明土地の更なる増加が見込まれることから、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。(令和4年5月9日公布、令和4年11月1日施行)
特定所有者不明土地を地域住民その他の者に共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業に利用する制度。都道府県知事の裁定により10年間(一部20年間)を上限に使用権を設定。地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO等でも使用権を取得して事業を行うことが可能
<主な対象施設>
・公園、緑地、広場、運動場
・道路、駐車場
・学校、公民館、図書館
・社会福祉施設、病院、診療所
・被災者の居住のための住宅
・購買施設、教養文化施設 など
土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地内にある特定所有者不明土地を収用等しようとするときは、収用委員会に代わり都道府県知事の裁定が可能
引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地(管理不全所有者不明土地)について、周辺の地域における災害発生等を防止するため、勧告・命令・代執行の権限を市町村長に付与
地方裁判所に対する所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理命令の請求権を地方公共団体の長等に付与
所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査。所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等)について、行政機関等の利用が可能
市町村は、所有者不明土地の利用の円滑化や管理の適正化等を図るため、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能
市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む特定非営利活動法人や一般社団法人等を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定が可能
(関連リンク)
所有者不明土地の発生原因の多くが相続登記の未了といわれています。また、都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で土地所有に対する負担感が増加しており、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっているといわれています。
そこで、所有者不明土地の発生予防等のため、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。(令和3年4月28日公布、令和5年4月1日等施行)
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付け。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象。
所有権の登記名義人に対し、住所等を変更したから2年以内に変更登記の申請を義務付け。正当な理由がなく義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象。
相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
所有者不明土地・管理不全土地・建物の管理を行う管理人の選任など
共有者が不明な場合の共有物の利用の円滑化など
長期間経過後の遺産分割の見直しなど
所有者が不明な場合の隣地使用権の見直しなど
(関連リンク)
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