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掲載日:2024年12月6日
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廃川敷、廃道敷(県有普通財産)の管理・処分
用地課指導・管理担当(管理)では、県有普通財産である土地のうち、県土整備部で行う河川事業や道路事業に伴って発生した不用地(廃川敷、廃道敷等)を所管し、それらの管理及び処分を行っています。
境界確認、有効利用計画策定、雑草刈払いなど
売払い、交換、譲与、所属換など
県有普通財産の売払い処分には、一般競争入札による場合と随意契約による場合とがあります。
地方自治法の規定では、一般競争入札による売払い処分が原則となりますが、県の公共事業の協力者が代替地として取得を希望する場合、市町村などが公共利用を目的に取得する場合には、随意契約により売払い処分することとなります。
単独利用可能な土地の売払い処分として、一般競争入札による売払いを年1回程度実施しています。
また、面積が狭小、接道がないなど単独の利用が困難と考えられる土地については、隣接する土地の所有者(特別縁故者)に対し随意契約により売払い処分するほか、一般競争入札に付したにもかかわらず応札がなかった土地についても随意契約で売払い処分を行っています。
令和6年度第1回一般競争入札(終了しました)
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