トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 土地 > 租税特別措置法に基づく土地の譲渡に係る税制

ページ番号:242492

掲載日:2023年9月25日

ここから本文です。

租税特別措置法に基づく土地の譲渡に係る税制

土地譲渡益重課制度のうち一部の土地譲渡所得に対しては、令和8年3月31日まで課税停止となっております。

これに伴い、土地水政策課所管の特定住宅用地認定」、「譲渡予定価額審査」の受付を停止しております。

なお、令和8年4月1日以降、制度の適用が再開された場合は、電子申請システムによる申請受付となります。

土地譲渡益重課税制度の概要

租税特別措置法及び施行令では、土地又は住宅を譲渡する際、通常よりも高い税率が設定されています。

土地譲渡益重課税制度の全体像

土地等を譲渡した場合、譲渡所得(※譲渡の対価の額-譲渡経費)に対し、表のとおり課税されます。

所有期間

5年以内

5年超
課税対象 短期 長期
個人 譲渡所得 譲渡益の30%(+住民税9%)

課税譲渡所得

一律15%分離課税(+住民税5%)

事業所得又は雑所得

次の(1)と(2)のいずれか多い額(※1)

(1)譲渡益の40%(+住民税12%)

(2)総合課税による上積税額(※2)×110%

通常の総合課税
法人税

通常の法人税に加え、10%の税率で課税(※1)

通常の法人税に加え、5%の税率で課税(※1)

※1 平成10月1日~令和8年3月31日までの間に長期・短期所有土地等を譲渡した場合について、課税停止中。

※2「上積税額」とは、土地譲渡に係る所得と他の所得との合計額に通常の累進税率を適用して算出した税額から、

 他の所得のみに通常の累進税率を適用して算出した税額を控除して求められる差額をいう。

土地譲渡益重課税の緩和について

「特定住宅用地認定」及び「譲渡予定価額審査」を受けることで、重課税が緩和されることとなっています。

特定住宅用地認定

<区分> 個人…短期土地譲渡における事業所得、雑所得 法人…短期土地譲渡

一定の要件を満たす土地の譲渡については、都道府県知事が「特定住宅用地の譲渡」に認定することができます。

譲渡予定価額審査

<区分> 個人…短期土地譲渡における事業所得、雑所得 法人…短期土地譲渡

一定の要件を満たす土地の譲渡において重課税制度の適用除外とするために、

都道府県知事が譲渡予定価額について審査を行います。

参考(外部サイト)

国土交通省HP不動産市場整備:土地の譲渡に係る税制 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

租税特別措置法e-Gov

 第28条の4「土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例」(個人の譲渡)

 第63条  「短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率」(法人の譲渡)

租税特別措置法施行令e-Gov

 第19条   「土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例」(個人の譲渡)

 第38条の5「短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率」(法人の譲渡)

国税庁HPNo.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課 土地政策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?