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掲載日:2024年4月1日

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県たばこ税

たばこの消費に対して課税されます。

令和6年度県たばこ税歳入予算額:82億円(県税総額8,052億円の1.0%)

たばこの代金には、県たばこ税や市町村たばこ税など地方の貴重な財源となる税金が含まれています。
この税金は、たばこを購入した販売店の所在する県や市町村の収入となり、みなさまの暮らしに役立てられています。

納める人

納める人について

たばこの消費者が負担し、日本たばこ産業株式会社や卸売販売業者などが県に納めます。

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納める額

納める額について

1,000本につき、1,070円。

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申告と納税

申告と納税について

日本たばこ産業株式会社や卸売販売業者などが毎月分を翌月末日までに申告し、納税します。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

県たばこ税のお問合せ窓口

自動車税事務所 諸税担当(電話:048-658-0235)にお問合せください。

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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