ページ番号:1970

掲載日:2023年7月31日

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狩猟税

狩猟者の登録を受けることによって課税されるもので、その収入は鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てられます。

令和5年度狩猟税歳入予算額:1,904万円(県税総額8,148億円の0.0023%)

納める人

納める人について

埼玉県で狩猟をするための狩猟者登録を受ける人

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納める額

納める額について

免許の種類と税額の一覧
免許の種類等 税額
第一種銃猟・網猟・わな猟 住民税所得割の納付を要しない人 控除対象配偶者または扶養親族ではない人 第一種銃猟 11,000円
網猟・わな猟 5,500円
住民税所得割の納付を要しない人の控除対象配偶者または扶養親族
住民税所得割の納付を要する人の控除対象配偶者または扶養親族 農林水産業に従事
農林水産業ではない 第一種銃猟 16,500

網猟・わな猟 8,200円
住民税所得割の納付を要する人
第二種銃猟 5,500円
  • (1)対象鳥獣捕獲員は平成24年4月1日から令和6年3月31日まで課税免除
  • (2)狩猟者登録を申請した日前1年以内に、鳥獣による被害防止等のための許可捕獲に従事した人の税率は平成27年4月1日から令和6年3月31日まで上記の2分の1
  • (3)県内で許可捕獲を行う認定鳥獣捕獲等事業者の従事者は平成27年5月29日から令和6年3月31日まで課税免除

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納める方法

納める方法について

狩猟税納税証紙を貼付した狩猟者登録申請書を提出することにより納めます。
登録を受けようとする狩猟免許ごとに狩猟者登録申請が必要です。それぞれの免許に応じた納税証紙を購入してください。
購入する際は買い間違いのないようにご注意ください。
狩猟税納税証紙は以下の場所で販売しています。

令和5年10月2日から、狩猟税・狩猟者登録手数料を一括で、キャッシュレスで納付することができるようになります。
(納税証紙・収入証紙は、令和5年12月末日に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。)

令和6年1月からは、現金で納税証紙・収入証紙を購入して納付することはできなくなりますので、各環境管理事務所にお越しの際は、クレジットカード(Visa、Mastercard)や電子マネー(Suica、PASMO、nanaco、WAONなど)等のキャッシュレス決済手段をご用意ください。

なお、収入証紙の廃止については、「収入証紙廃止に伴うキャッシュレス収納を開始します」ページ(県出納総務課ページ)をご覧ください。
 

狩猟税納税証紙 販売場所
名称 所在地 電話番号
さいたま県税事務所 〒330-0074
さいたま市浦和区北浦和5-6-5

048-822-5526

川越県税事務所 〒350-1124
川越市新宿町1-17-17
ウェスタ川越公共施設棟3階
049-242-1662
飯能県税事務所 〒357-8502
飯能市双柳353
042-973-5612
東松山県税事務所 〒355-0024
東松山市六軒町5-1
0493-23-8906
秩父県税事務所 〒368-0042
秩父市東町29-20
0494-23-2121
本庄県税事務所 〒367-0026
本庄市朝日町1-4-6
0495-22-6153
熊谷県税事務所 〒360-8501
熊谷市末広3-9-1
048-523-2036
行田県税事務所 〒361-8503
行田市本丸2-20
048-556-5094
春日部県税事務所 〒344-8555
春日部市大沼1-76
048-737-2206
越谷県税事務所 〒343-8503
越谷市越ヶ谷4-2-82
048-962-2218
埼玉県庁税務課 〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
本庁舎3階
048-830-2664

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

狩猟税のお問合せ窓口

所管の各県税事務所にお問合せください。

「県税についての相談窓口」のページ

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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