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掲載日:2024年4月1日

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鉱区税

石灰石などの鉱物を掘る権利のある人に課税されます。

令和6年度鉱区税歳入予算額:526万円(県税総額8,052億円の0.001%)

納める人

納める人について

県内に鉱区を持っている鉱業権者

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納める額

納める額について

  • 砂鉱を目的としない鉱区
    試掘鉱区……面積100アールごとに年額200円
    採掘鉱区……面積100アールごとに年額400円
    ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の3分の2です。
  • 砂鉱を目的とする鉱区
    面積100アールごとに年額200円

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申告

申告について

鉱業権の取得、消滅、変更の日から7日以内に申告書を提出することになっています。

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納税

納税について

県税事務所から送付される納税通知書により5月に納めます。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

鉱区税のお問合せ窓口

自動車税事務所(担当:軽油引取税・広域事案調査・諸税担当)にお問合せください。

※ 平成24年4月1日から、鉱区税に関するお問合せ窓口を自動車税事務所に変更しました。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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