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掲載日:2023年11月10日

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浄化槽維持管理情報報告(報告くん他)の運用

新着情報

  • 報告くんの操作方法の動画を掲載しました。
  • 清掃情報の報告について浄化槽維持管理情報報告に係る申込書及び報告くんやエクセルでの報告様式等を掲載しました。

浄化槽維持管理情報の提供の概要

浄化槽法の改正(令和2年4月施行)により、都道府県に対して維持管理情報を記載した浄化槽台帳の作成が義務化されました。そのため県では、浄化槽の維持管理情報を正確かつ効率的に収集するとともに、関係者の事務負担の軽減を図ることを目指して、新たな浄化槽維持管理情報収集方法の検討を進めてまいりました。

維持管理情報の提供方法を定め、令和4年11月1日から運用を開始※いたしました。

※令和4年11月1日からは保守点検情報に関する運用開始、令和5年度からは清掃情報に関する運用を開始します。

浄化槽法第49条第2項の規定に基づき、保守点検の情報について下記のとおり情報提供くださるようお願い申し上げます。

維持管理を実施したすべての浄化槽が対象となります。

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浄化槽の適正な維持管理の推進を目的として構築した制度です。御協力をお願いいたします。

<参考>

浄化槽法 第49条第2項

都道府県知事は、浄化槽台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対し、浄化槽に関する情報の提供を求めることができる。

浄化槽維持管理情報報告(保守点検)

浄化槽維持管理に係る申込について(保守点検)

浄化槽維持管理情報報告の報告方法(報告くんまたはエクセル)を選択し、下記様式をa3070-14@pref.saitama.lg.jpに御提出ください。様式1-1号の御提出を確認次第、報告方法等を御連絡いたします。報告くんの場合は、システムのログインに必要なID及びパスワードをお知らせします。

報告くん(保守点検)

県が新たに作成した浄化槽維持管理情報報告ツール「報告くん」を用いて、スマートフォン(パソコンでも可)で保守点検時に随時報告する方法です。令和4年11月1日以降に実施した保守点検を御報告ください。

「報告くん」はこちら(別ウィンドウで開きます)※報告くんは保守点検・清掃共通のツールです。

「報告くん」の使用方法は以下の「概要説明書」「操作マニュアル」をご参照ください。

エクセル(保守点検)

別添報告様式に指定されている項目を記載したエクセルファイルにより、定期的に報告する方法です。報告様式の電子データは以下に掲載しています。報告様式用いて情報を作成し、電子申請システムにより令和4年11月実施分から御報告ください。

情報提供方法に係る説明会について(保守点検)

以下の日程で、説明会を開催しました。当日の説明資料を掲載しましたのでご活用ください。

(1)日時

      (1) 令和4年6月23日(木曜日)    (1)11時~12時      (2)14時~15時

      (2) 令和4年6月30日(木曜日)    (1)11時~12時      (2)14時~15時

(2)場所

      (1) さくらめいと  熊谷市拾六間111-1

      (2) 埼玉会館  さいたま市浦和区高砂3-1-4

新規・更新箇所浄化槽維持管理情報報告(清掃)

浄化槽維持管理情報報告(清掃)の報告について

清掃情報については、下記のとおり市町村により情報収集のルートが異なります。

Aに該当する場合は、県より順次説明会の実施・報告依頼の通知などを行っていきます。

Bに該当する場合は、従来市町村・一部事務組合への報告がそのまま継続となります(県は市町村・一部事務組合より情報収集を行います)。この場合は基本御連絡は致しませんが、電子データによる報告への切り替えなどについて市町村・一部事務組合より御連絡が行く場合があります。

A)直接県が清掃業者に報告を依頼する場合

B)市町村・一部事務組合を経由して報告を収集する場合

浄化槽維持管理に係る申込について(清掃)

県水環境課より、清掃情報の報告について連絡があった場合、浄化槽維持管理情報報告の報告方法(報告くんまたはエクセル)を選択し、下記様式をa3070-14@pref.saitama.lg.jpに御提出ください。様式1-2号の御提出を確認次第、報告方法等を御連絡いたします。報告くんの場合は、システムのログインに必要なID及びパスワードをお知らせします。

(様式1-2号)浄化槽維持管理情報報告に係る申込書(清掃)(エクセル:12KB)

報告くん(清掃)

県が新たに作成した浄化槽維持管理情報報告ツール「報告くん」を用いて、スマートフォン(パソコンでも可)で保守点検時に随時報告する方法です。報告開始時期については、別途御連絡いたします。

「報告くん」はこちら(別ウィンドウで開きます)※報告くんは保守点検・清掃共通のツールです。

「報告くん」の使用方法は以下の「概要説明書」「操作マニュアル」をご参照ください。

エクセル(清掃)

別添報告様式に指定されている項目を記載したエクセルファイルにより、定期的に報告する方法です。報告様式の電子データは以下に掲載しています。報告開始時期及び報告用の電子申請システムのURLについては、別途御連絡いたします。

情報提供方法に係る説明会について(清掃)

直接県が清掃業者に報告を依頼する場合に行います。順次対象市町村内の清掃業者あて御連絡の上実施いたします。

 

新規・更新箇所報告くんの操作方法(動画)

浄化槽維持管理情報収集制度に係るQ&A

情報提供方法についての御質問等がある場合には「浄化槽維持管理情報の報告に係る質問票」に記入の上、埼玉県水環境課浄化槽・豊かな川づくり担当( a3070-14@pref.saitama.lg.jp )に御提出ください。

浄化槽維持管理情報収集制度に係るQ&A(保守点検業者編)

以下に代表的なQ&Aを掲載しますのでご参照ください。

Q なぜ、この報告をしなければならないのでしょうか。

A.浄化槽法改正(R2.4.1施行)に伴い、浄化槽台帳に保守点検・清掃・法定検査の維持管理情報を記載することが義務付けられました。従来県が収集している保守点検情報は、人槽別の実施件数であり、個々の浄化槽設置情報と結び付けることができませんでした。そのため、従来の保守点検情報の報告は廃止し、新たに住所もしくは位置情報を含む個別浄化槽の保守点検情報の御報告をお願いするものです。

本報告の情報は、浄化槽の適正な維持管理の促進に生かしていきますので、御協力をお願いいたします。

Q なぜ、電子情報で報告をしなければならないのでしょうか。

A.県内の浄化槽は47万基と多数存在し、その保守点検情報は年間200万件に上るものとものと想定されています。既に保守点検情報をシステムやエクセルソフトなどで管理されている保守点検業者も増えてきていること、財政のひっ迫により行政事務の効率化が求められていることなどから、原則電子データでの御報告をお願いするものです。

なお、今までシステムやエクセルソフトなどでの保守点検情報の管理をされていなかった事業者向けに、スマートフォンで簡単に報告できる「報告くん」を開発いたしましたので、是非御利用ください。

どうしても電子データによる御報告が困難である場合は、個別に水環境課まで御相談をお願いいたします。

Q報告した維持管理情報はどのように活用されるのでしょうか。

A.県では、報告用のシステム開発と同時に、維持管理情報と浄化槽台帳情報を突合するシステムも開発しました。このシステムを用いて維持管理情報を浄化槽台帳に登載し、保守点検未実施の浄化槽管理者への指導等の浄化槽維持管理の適正化に向けた指導に活用していきます。

Q 報告くんとエクセルは報告開始後、途中変更は可能でしょうか。

A.途中での変更も可能です。様式1号(浄化槽維持管理情報報告に係る申込書)にて報告方法の選択と変更の旨をお知らせください。

Q 報告くんとエクセルの両方を用いて報告することは可能でしょうか。

A.どちらか一方のみでの運用となります。一部の管理士は報告くんを使用し、他の管理士はエクセルを使用するという運用はできません。

Q スマホもパソコンも持っていないが、他に方法はないでしょうか。

A.原則、報告くんかエクセルでの報告をお願いしていますが、御検討いただいた上でも実施が困難な場合は、様式1号(浄化槽維持管理情報に係る申込書)に困難な理由を記載の上、埼玉県水環境課浄化槽・豊かな川づくり担当( a3070-14@pref.saitama.lg.jp )に御提出ください。

Q 保健所設置市(さいたま市、川越市、川口市、越谷市)に登録がある場合の提出先はどこでしょうか。

A.報告くんの場合は報告くんで保健所設置市分もまとめて報告することができます。エクセルの場合は、各保健所設置市で実施した保守点検情報は各保健所設置市が提出先となります。

Q 報告に個人情報が含まれるが、報告しても問題ないでしょうか。

A.本報告は浄化槽法に基づく情報提供であり、個人情報を報告することも問題ありません。

なお、報告くんで報告する情報には氏名等の個人情報は含まれておりません。

エクセルの場合も必須報告項目には個人情報は含まれていません。しかし、参考情報として管理者氏名等を御提供いただける場合は合わせて記載をお願いしています。そのため、エクセル報告については個人情報が含まれる場合を想定し、漏洩等がないよう県の電子申請システムによる報告をお願いいたします。

Q 農業集落排水処理施設も報告の対象になりますでしょうか。

A.報告対象となります。浄化槽法に定義されている浄化槽はすべて報告対象です。

Q 報告項目の「浄化槽管理番号」とは何でしょうか。

A.各事業者様で浄化槽ごとに採番する固有の番号です。報告に当たり使用しやすい番号(顧客管理番号など)を御利用いただけます。同一浄化槽で2回目以降の報告をする場合には同じ番号を使用し、原則変更しないようにお願いいたします。やむなく変更する場合(例 顧客管理番号を浄化槽管理番号として使用している場合に、顧客管理番号が変わってしまった、など)も必要最低限度にとどめるようにしてください。

また、浄化槽管理番号には文字や記号(-、#など)も入力可能です(〇〇市001 等)。

Q 支店が複数あり、顧客情報も支店ごとに管理しています。エクセルで報告する場合、支店ごとに報告することは可能でしょうか。

A.支店ごとに作成したエクセルデータを報告いただく際には、支店ごとに一枚のシートにまとめて御報告くださるようお願いいたします。

Qエクセル報告の場合に、帳簿を毎月15日〆としているので15日〆の情報での報告で問題ないでしょうか。

A.業務上の締日に合わせた情報を翌月10日までに御報告ください。

例)15日〆の場合は、翌月の10日までに15日〆の情報を御報告ください。月末〆の場合は、翌月の10日に月末〆の情報を御報告ください。

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Q エクセル報告の必須報告項目以外は入力しなくてもよいでしょうか。

A.浄化槽台帳の精度向上のため、必須項目以外も可能な限り入力をお願いいたします。

Q エクセル報告の場合、報告頻度はどのくらいでしょうか。

A.月1回(翌月10日)で御報告をお願いいたします。

エクセルでの報告は個人情報を含む場合があるため、埼玉県電子申請システムを利用してデータ受け渡しを行います。(セキュリティの高い方法)

電子申請システムの操作方法については、別途HP又はメールでお知らせいたします。

Q エクセル報告の設置者・管理者・使用者の違いを示してください。

A.設置者:浄化槽を設置した者。

管理者:浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者。

使用者:浄化槽を使用する者。

例)借家の場合は大家・不動産業者が管理者(管理している者が管理者)となり、住んでいる方が使用者となります。

Q 報告くんを用いる場合、スマートフォンのデータ通信量はどのくらいでしょうか。

A.データ通信量は、月340件の報告を行なった場合の試算では1GB未満でした。したがって、通常の使用では1か月あたり1GB未満と想定されます。

Q 報告くんを用いて、帰社後にパソコン等でまとめて入力する場合はいつまでに入力完了すればよいでしょうか。

A.報告作業は原則、保守点検実施日に入力ください(実施日は報告作業時の日付が自動表示されています)。翌日以降に報告作業を行う場合には実施日に注意して入力ください。

実施後翌月10日までには入力を完了するようお願いいたします。

Q 報告くんの作業内容証明書はWEB表示のみでしょうか。紙面での用意はないでしょうか。

A.紙面を用意しました。以下の「浄化槽維持管理情報の報告について」をご活用ください。

浄化槽維持管理情報収集制度に係るQ&A(清掃業者編)

現在準備中です。

留意事項

  1. 浄化槽(みなし浄化槽を含む。以下同じ。)のみを情報提供ください。汲み取り槽等は情報提供対象外です。
  2. 浄化槽の維持管理を実施した際は必ず情報提供をお願いいたします。2回目以降も情報提供対象です。
  3. 「報告くん」を使用する場合は、浄化槽の設置場所の位置情報をできる限り正確にスマートフォン等の地図上で指定してください。
  4. 「報告くん」を使用して浄化槽上でスマートフォンを操作している際、住民のかたなどから作業内容等について聞かれた場合には、「報告くん」で画面表示される証明書を活用しての説明が可能です。住民のかた等に御理解いただけない場合には、同画面に表示される当課の連絡先を御案内ください。
  5. 貴業者の浄化槽管理番号を情報提供いただきますが、浄化槽ごとに固有の番号とし、2回目以降の情報提供でも変更がないようお願いいたします。
  6. 浄化槽維持管理情報収集制度の開始に伴い、例年実施している実績報告書が令和4年度分(令和5年度提出)から廃止されます。

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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