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掲載日:2023年1月10日

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【平成29年4月1日施行】埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の改正について

埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例(以下「条例」とします)施行規則の改正により、平成29年4月1日から下記3事項が変更となっています。

県知事登録の保守点検業者の方は留意の上、ご対応お願いします。

1 保守点検を行った結果、法定検査、清掃が行われていないことを浄化槽管理者に通知する方法

 

平成29年3月まで 平成29年4月から

保守点検記録票(保守点検カード)に記載して通知する。

様式第9号(法定検査)、様式第10号(清掃)に記載して通知する。

 

様式第9号【法定検査未受検者への通知】

様式第10号【清掃未実施者等への通知】

2 帳簿への記載事項

平成29年3月まで 平成29年4月から
  • 浄化槽管理者の氏名又は名称
  • 浄化槽の設置場所
  • 保守点検を行った、又は監督した浄化槽管理士の氏名
  • 保守点検の実施回数
 
  • 浄化槽管理者の氏名又は名称
  • 浄化槽の設置場所
  • 保守点検を行った、又は監督した浄化槽管理士氏名
  • 保守点検の実施
  • 様式第9号(法定検査)、第10号(清掃)の通知日

3 変更届出書、廃業等届出書の様式

 

平成29年4月から
届出書の記入欄に電話番号を追加

 

規則改正に関するQ&A

Q 今回の規則改正の目的は何ですか。

A これまで法定検査未受検、清掃未実施の通知は、保守点検カードに記載して行うとされていました。

しかしながら、保守点検カードは設備の稼働状況等の点検結果を記録するためのものであり、多数の情報を記載するため通知欄は小さくならざるを得ず、通知しても浄化槽管理者に認識してもらえないことが考えられました。

そこで、法定検査の未受検、清掃の未実施を通知する専用の様式を定めることとしました。

Q 法定検査を受けているかどうかの判断、確認の方法を教えてください。

A ブロア、雨樋等に検査済ラベル(検査実施日明記。下記サンプルのとおり)が貼り付けてあるかを確認してください。見つからない場合は、指定検査機関にお問い合わせください。

浄化槽法定検査検査済証((一社)埼玉県環境検査研究協会)(PDF:188KB)

浄化槽法定検査検査済証((一社)埼玉県浄化槽協会)(PDF:347KB)

Q 保守点検時、浄化槽管理者が留守の場合、通知は郵送など後日でもよいですか。

A 条例において通知の渡し方に関する規定はありませんが、条例第10条第3項に、「速やかに当該浄化槽管理者に通知しなければならない」とありますので、可能限り早く浄化槽管理者に到達できる方法でお願いします。

Q あらかじめ専用様式に会社名、浄化槽管理士の氏名等を印字したものを用意して、使ってもよいですか。

A 構いません。電子データはこのページの上部に掲載しています。

Q 保守点検業者は浄化槽管理者に渡した通知の控えを保存する必要はありますか。

A 通知の控えを保存する義務はありませんが、通知した日付を帳簿に記帳する義務がありますので、保守点検カード等にメモするなどの対応をお願いします。

Q 法定検査に関するチラシ、法定検査申込用紙(申込ハガキ)は、どこでもらえますか。

A 指定検査機関で用意しています。次の連絡先に必要部数をお伝えください。

(一社)埼玉県環境検査研究協会 浄化槽管理課 電話 048-649-5151

(一社)埼玉県浄化槽協会 法定検査部 電話 048-501-5707

Q 現在使用している保守点検カードはもう使えないのですか。

A 県への登録申請時に添付書類として提出した保守点検カードは引き続き使用できます。

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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