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掲載日:2023年5月2日

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浄化槽保守点検業者の登録手続について

新着情報

  • 「申請手数料の収納方法の変更について」を掲載しました。
  • 令和5年4月1日の登録更新から、「浄化槽管理士研修の修了証の写し」の添付が必要になります。

※管理士研修については、「【お知らせ】浄化槽管理士に対する研修について」をご覧ください。

新規・更新箇所申請手数料の収納方法の変更について

県では令和5年12月31日をもって埼玉県証紙条例を廃止し、手数料のキャッシュレス収納に移行することとなりました。これに伴い埼玉県収入証紙については、令和5年12月末に販売が終了し、令和6年3月31日で使用ができなくなります。
浄化槽保守点検業者の登録申請手数料の納付についても、下記のとおり順次キャッシュレス収納に移行いたします。
キャッシュレス収納方法の具体的な方法については、決まり次第順次本ホームページに掲載いたしますので、令和6年1月1日以降に登録申請を行う際にはよく御確認ください。

令和5年12月31日まで

従来どおり埼玉県収入証紙を購入・使用することができます。

令和6年1月1日から令和6年3月31日まで

令和6年1月1日からはキャッシュレス収納(クレジットカード払い、コンビニ払いなど)に切り替わります。なお、令和5年12月31日までに埼玉県収入証紙を購入している場合は、令和6年3月31日までは従来どおり埼玉県収入証紙を使用することができます。

※令和6年3月下旬は登録更新が集中しており窓口の混雑が予想されます。また申請者がキャッシュレス収納に不慣れなため窓口での所要時間が従来より増えることも予想されます。日にち・時間に余裕をもって登録更新を行うようにしてください。

令和6年4月1日から

埼玉県収入証紙を使用することはできません。キャッシュレス収納(クレジットカード払い、コンビニ払いなど)のみとなります。
なお、令和10年12月31日までは、未利用証紙の還付が受けられます。詳しくは出納総務課経理・調整担当(電話: 048-830-5714)にお問合せください。

1.概要

「埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例」により、埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く。)で浄化槽保守点検業を営もうとする方は、埼玉県知事の登録を受けなければなりません。また、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、各市の条例に基づき市長の登録を受けなければなりません。

登録の有効期間について

登録の有効期間は登録日から5年です。期限満了日までに更新手続を行わない場合、登録は失効します。登録期限には十分ご注意ください。

市町村への情報通知

浄化槽保守点検業者登録申請書(様式第1号)の第1面から第4面の情報につきましては、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例第4条2項、第6条2項及び第8条2項に基づき、新規登録、更新登録、変更登録及び廃業等による登録抹消が行われた際に営業区域の各市町村に通知されます。

2.登録の申請(新規・更新)

新たに登録を受ける場合、又は更新の登録を受ける場合は、申請の手続が必要になります。

(1)申請に必要な書類

登録(更新)申請に必要な書類は以下のとおりです。(申請様式は、水環境課ホームページからダウンロードしてください。)

  1. 浄化槽保守点検業者登録申請書(様式第1号)【第1面から第4面】
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 器具明細書(様式第3号)【営業所ごとに別葉とし、器具の写真を添付してください】
  4. 浄化槽清掃業者名簿(様式第4号)【名称等が最新であることを確認してください】
  5. 浄化槽保守点検業務従事者名簿(様式第5号)【浄化槽管理士以外の従事者を記載してください】
  6. 浄化槽管理士免状の写し【縮小コピー可】
  7. 登記事項証明書又は住民票の抄本【法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票抄本(いずれも発行後3ヵ月以内のもの)】
  8. 営業所の案内図【最寄駅など目印となるものを明記してください】
  9. 浄化槽保守点検カードの様式【処理方式・人槽別の様式】
  10. 新規・更新箇所浄化槽管理士研修の修了証の写し(更新登録の時のみ)

※その他、参考の資料(記入例その他)もご覧ください。

(2)提出部数

正本1通

副本1通(控えとして申請者にお返しします。)

(3)申請窓口

申請書類を提出する環境管理事務所は、次のとおりです。(各環境管理事務所の管轄地域はこちらから)

法人の場合

(1)本店所在地(住所)が県内にある場合は、本店所在地を管轄する環境管理事務所

(2)本店所在地(住所)が県外にある場合は、県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所

個人の場合

(1)県内にお住まいのかたは、申請者本人の住所を管轄する環境管理事務所

(2)県外にお住まいのかたは、県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所

(4)申請手数料

3万5千円

3.登録後の手続

(1)変更の届出

次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第6号)を提出しなければなりません。(申請様式は、水環境課ホームページからダウンロードしてください。)

1.氏名又は名称、住所、法人の代表者

2.営業所の名称又は所在地

3.法人の役員の氏名

4.営業区域(市町村)

5.浄化槽管理士の氏名、交付番号、担当営業区域

変更届出書に添付する書類は次のとおりです。その他、参考の資料(記入例その他)もご覧ください。

変更届出書に添付する書類について

No.

変更事項

添付書類

1

氏名又は名称、住所

登記事項証明書(注1)

又は住民票抄本

2

法人の代表者

登記事項証明書(注1)

誓約書(様式第7号)(注2)

3

法人の役員

登記事項証明書(注1)

誓約書(様式第7号)(注2)

4

営業所の名称又は所在地

様式第1号第3面・案内図

(所在地の変更の場合)

5

新たに営業所を設けた場合

様式第1号第3面及び第4面

器具明細書(様式第3号、写真添付)

浄化槽保守点検業務従事者名簿(様式第5号)

案内図

6

新たに営業区域を設けた場合

様式第1号第4面

浄化槽清掃業者名簿(様式第4号)

7

新たに浄化槽管理士を置いた場合

様式第1号第3面及び第4面

当該浄化槽管理士の免状の写し

(注1)変更前後の内容が確認できるもの

(注2)新役員がいない場合は不要

(2)廃業等の届出

次の事由に該当することとなった場合、その日から30日以内に浄化槽保守点検業者廃業等届出書(様式第8号)を提出しなければなりません。(申請様式は、水環境課ホームページからダウンロードしてください。) 

廃業等の届出者について

No.

該当事由

届出義務者

1

死亡した場合(個人) その相続人

2

法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

3

法人が破産手続開始の決定におより解散した場合 その破産管財人

4

法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その精算人

5

浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員

※その他、参考の資料(記入例その他)もご覧ください。

(3)提出部数

正本1通

副本1通(控えとして申請者にお返しします。)

(4)提出先

登録申請を行なった環境管理事務所

 

 

※その他、参考資料について

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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