ページ番号:289786

掲載日:2026年11月5日

ここから本文です。

産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(株式会社ナミキ)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。

当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。

1 処分対象者

名称:株式会社ナミキ

代表者:代表取締役 竹澤 功

所在地:神奈川県川崎市川崎区小田三丁目7番26号

許可内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01101000005

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し

3 処分年月日

令和8年11月4日

4 処分理由

株式会社ナミキの役員は、令和4年6月13日に拘禁刑以上の刑(2年6月、執行猶予4年)が確定し、刑の執行が終了した日から5年を経過しない令和8年4月2日に同社の役員に就任していた。

このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?