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掲載日:2026年11月5日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:株式会社ナミキ
代表者:代表取締役 竹澤 功
所在地:神奈川県川崎市川崎区小田三丁目7番26号
許可内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01101000005
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和8年11月4日
株式会社ナミキの役員は、令和4年6月13日に拘禁刑以上の刑(2年6月、執行猶予4年)が確定し、刑の執行が終了した日から5年を経過しない令和8年4月2日に同社の役員に就任していた。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。